報酬・料金の源泉徴収と支払調書|個人事業者・副業者が支払側と受取側で確認すべき税務判断

個人事業者や副業者が、外部の専門家やクリエイター、講師、士業、モデル、外交員などに報酬を支払うとき、あるいは自分自身が報酬を受け取るとき。ここで必ずといってよいほど問題になるのが、「源泉徴収」と「支払調書」です。

日々の実務のなかでは、こうした疑問をよく耳にします。

「請求書に源泉所得税と書かれているが、どう処理すればよいのか」
「個人へ外注費を払うとき、必ず源泉徴収しなければならないのか」
「支払調書が届かないと確定申告できないのか」
「支払調書があるから、申告しなくても税務署は分かっているのではないか」
「法人に支払う場合は、源泉徴収も支払調書も不要なのか」
「消費税やインボイスと源泉徴収は、どう関係するのか」

これらは、単なる事務処理の話にとどまりません。

支払側にとっては、源泉徴収義務、納付期限、不納付加算税、法定調書、消費税の仕入税額控除、そして外注費と給与の区分にまで関わってきます。受取側にとっても、売上計上、所得区分、源泉徴収税額の控除、資料の保存、確定申告の正確性を左右する問題です。

源泉徴収制度は、所得者本人が所得金額と税額を計算して申告・納付する申告納税制度を前提としつつ、特定の所得については、その支払時に支払者が所得税を徴収して納付する仕組みです。報酬・料金等に対する源泉徴収税額は、原則として受取側の確定申告で精算されます。
出典:国税庁|No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

この記事では、報酬・料金の源泉徴収と支払調書について、支払側・受取側の双方から、実務上どこを確認すべきかを整理していきます。

目次

この記事で扱う範囲

この記事で主に取り上げるのは、次の論点です。

論点この記事で扱う内容
報酬・料金の源泉徴収どの支払が源泉徴収対象になるか
源泉徴収義務者個人事業者でも源泉徴収義務がある場合
支払先の区分個人、法人、非居住者で判断が変わる点
報酬類型原稿料、講演料、士業報酬、デザイン料、出演料、外交員報酬等
消費税との関係税込・税抜、インボイス、請求書区分
納付期限原則翌月10日、納期の特例の対象範囲
支払調書提出範囲、提出期限、受取側への交付義務の有無
受取側の確定申告総額売上、源泉徴収税額、支払調書がない場合の整理
資料保存請求書、契約書、支払明細、通帳、支払調書控え

一方で、給与・専従者給与の源泉徴収、退職所得、非居住者・外国法人への支払の詳細、租税条約、芸能・スポーツ・ホステス等の特殊計算の網羅、そして法人の大規模な法定調書事務までは、この記事では深く立ち入りません。給与・外注・専従者の源泉徴収については、別記事「8-10. 給与・外注・専従者に関する源泉徴収」で整理します。

まず押さえるべき違い|源泉徴収と支払調書は同じものではない

はじめに、源泉徴収と支払調書を切り分けて理解しておく必要があります。

項目源泉徴収支払調書
目的支払時に所得税等を差し引き、国に納付する税務署に支払内容を報告する
誰の義務か源泉徴収義務者である支払者法定調書の提出義務者である支払者
いつ行うか報酬・料金等を支払う時原則として翌年1月31日まで
受取側への交付源泉徴収票と違い、支払調書は本人交付義務なし慣行上交付されることはあるが義務ではない
確定申告との関係受取側は源泉徴収税額を申告で控除する申告資料の一つにはなるが、支払調書がなくても申告は必要
注意点源泉徴収漏れは支払側のリスク支払調書の提出漏れも支払側のリスク

「支払調書を出したから、源泉徴収はしなくてよい」というわけではありません。逆に、「源泉徴収をしたのだから、支払調書の提出判定はしなくてよい」ということもありません。両者は、それぞれ別に判断すべきものです。

これは受取側についても同じです。「支払調書が届かないから売上にしない」「支払調書に載っている分だけ申告する」といった処理は、危険な誤りにつながります。売上や収入は、支払調書ではなく、契約、請求、役務提供、入金、支払明細といった取引の実態に基づいて整理するものです。

報酬・料金の源泉徴収は、5つの順番で判断する

報酬・料金を支払うときは、次の順番で確認していくと整理しやすくなります。

順番確認事項判断のポイント
1支払先は誰か居住者である個人、内国法人、非居住者、外国法人で異なる
2支払者は誰か個人事業者でも源泉徴収義務者になる場合がある
3支払内容は何か所得税法上の源泉徴収対象報酬に該当するか
4金額はいくらか税率、控除額、税込・税抜、手取契約を確認
5支払後に何をするか翌月10日納付、納期の特例、支払調書、資料保存

この順番を飛ばして、「個人だから源泉徴収」「業務委託だから源泉徴収」「請求書に源泉税欄があるから源泉徴収」と処理してしまうと、思わぬ誤りが起きやすくなります。

支払先が居住者である個人か、法人かで判断が変わる

報酬・料金等の源泉徴収の対象範囲は、支払を受ける者が居住者である個人なのか、内国法人なのかによって変わってきます。

居住者に対する源泉徴収の対象としては、原稿料や講演料、弁護士・公認会計士・司法書士等の報酬、社会保険診療報酬、スポーツ選手・モデル・外交員等の報酬、芸能関係報酬、ホステス等の報酬、契約金、広告宣伝のための賞金、競馬の賞金などが挙げられます。一方、内国法人が受ける報酬・料金等で源泉徴収の対象になるものは限られており、代表的なものとしては、馬主である法人に支払う競馬の賞金があります。
出典:国税庁|No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

支払先源泉徴収の基本
居住者である個人所得税法上の対象報酬であれば源泉徴収が必要
税理士法人・弁護士法人等の内国法人原則として士業報酬としての源泉徴収は不要
内国法人一般源泉徴収対象は限定的
非居住者・外国法人国内源泉所得、租税条約、支払調書の種類を別途確認

ここで注意しておきたいのは、「法人だから支払調書も不要」とは限らない、という点です。法人に対する支払で源泉徴収の対象にならない場合であっても、所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬等に該当するときは、一定の提出範囲に当てはまる限り、支払調書の提出が必要になります。
出典:国税庁|法人に対して支払った報酬等

つまり、判断は次のように分けて考えることになります。

判断見るべきこと
源泉徴収が必要か支払先、支払者、支払内容
支払調書が必要か法定調書の提出範囲、年間支払額、支払先区分
消費税の処理課税仕入れか、インボイスがあるか、請求書保存要件
受取側の申告所得区分、総額収入、源泉徴収税額控除

個人事業者でも、報酬・料金の源泉徴収義務者になる場合がある

支払者が会社であれば、報酬・料金の源泉徴収義務が生じることは、比較的イメージしやすいと思います。実務で迷いやすいのは、支払者が個人事業者であるケースです。

居住者に対して国内で源泉徴収対象となる報酬・料金等を支払う者は、その支払時に所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。ただし、支払者が個人であって、給与等の支払者でないとき、または給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人にのみ給与を支払っているときは、ホステス等に支払う場合を除き、源泉徴収は不要とされています。
出典:国税庁|No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者

支払者の状況報酬・料金の源泉徴収義務
法人対象報酬を支払えば原則として源泉徴収義務あり
従業員・青色事業専従者に給与を支払っている個人事業者対象報酬を支払えば源泉徴収義務あり
給与を支払っていない個人事業者原則として報酬・料金の源泉徴収不要。ただしホステス等は例外
常時2人以下の家事使用人のみへ給与を支払う個人原則として報酬・料金の源泉徴収不要。ただしホステス等は例外
不動産オーナーで給与支払なし支払内容により確認。通常は個人としての例外に該当する場面もある

とりわけ注意しておきたいのは、青色事業専従者給与やパート給与を支払っている個人事業者です。給与等(青色専従者給与を含みます)の支払がある個人は、その給与について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収対象となる報酬・料金等を支払う際には、源泉徴収をしなければならないとされています。
出典:国税庁|No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者

「うちは個人事業だから関係ない」とは、言い切れないのです。給与支払の有無が、報酬・料金の源泉徴収義務の有無に影響してきます。

源泉徴収が必要になりやすい報酬・料金

報酬・料金の源泉徴収は、すべての外注費に必要というわけではありません。あくまで、所得税法上、源泉徴収の対象とされている報酬・料金等に該当するかどうかを確認していきます。

実務でよく登場するものを整理すると、次のようになります。

支払内容源泉徴収の確認ポイント
原稿料執筆、記事制作、コラム、監修、取材費名目など
講演料セミナー、研修、講義、登壇謝礼
デザイン料イラスト、レタリング、デザイン等の内容を確認
写真・動画・出演関係撮影、出演、モデル、芸能関係報酬等
士業報酬弁護士、税理士、公認会計士、司法書士等
司法書士・土地家屋調査士等計算方法が通常の士業報酬と異なる
外交員等の報酬外交員、集金人、電力量計の検針人
ホステス等報酬バー・キャバレー等、バンケットホステス等
契約金専属契約、役務提供を約する契約金
広告宣伝賞金広告宣伝目的の賞金・賞品

原稿料や講演料については、謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払う場合であっても、実態が原稿料や講演料と同じであれば、源泉徴収の対象になります。旅費や宿泊費も原則として報酬・料金等に含まれますが、通常必要とされる範囲の金額で、支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払ったものであれば、含めなくてもよいとされています。
出典:国税庁|No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき

士業報酬についても同様で、弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金は源泉徴収の対象であり、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも、この対象に含まれます。ただし、登録免許税や手数料等に充てるものであることが明らかな金銭等については、源泉徴収は不要です。
出典:国税庁|No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金

すべての業務委託・外注費が源泉徴収対象ではない

ここは、誤解の多いところです。

個人に外注費を支払っているからといって、そのすべてが源泉徴収の対象になるわけではありません。たとえば、一般的なシステム開発、事務代行、清掃、修理、配送、物品制作、単なる作業委託などは、それだけでただちに報酬・料金の源泉徴収対象になるものではありません。

とはいえ、名称だけで判断してしまうのも危険です。たとえば「Web制作費」と書かれていても、そのなかに原稿執筆、コピーライティング、イラスト、デザイン、講演・研修、監修、出演などが含まれていることがあります。

請求書の名称確認すべきこと
Web制作費コーディングか、デザインか、原稿制作か、監修か
コンサル料経営助言か、講演料か、士業報酬か
制作費物品制作か、デザイン料か、原稿料か
研修費教材代か、講演料・講師料か
業務委託費実態が給与ではないか、源泉徴収対象報酬を含むか
交通費支払者が直接交通機関へ支払うのか、本人へ支払うのか

「外注費」という勘定科目そのものが、源泉徴収の要否を決めるわけではありません。契約書、請求書、業務内容、成果物、支払明細を確認したうえで、所得税法上の対象報酬に該当するかどうかを見極める必要があります。

給与に該当するものは、報酬・料金ではなく給与として源泉徴収する

報酬・料金の源泉徴収を考える前に、「そもそも給与ではないか」を確認しておく必要があります。

報酬・料金等が給与等または退職手当等に該当する場合には、それぞれ給与所得または退職所得として源泉徴収を行うことになります。
出典:国税庁|No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者

判断軸給与に近い事情報酬・外注に近い事情
指揮命令業務方法を細かく指示される受託者の裁量が大きい
勤務時間・場所時間・場所に拘束される成果物・納期中心
代替性本人が勤務しなければならない再委託・代替履行の余地がある
危険負担成果に関係なく時間で支払われる成果・納品・案件で支払われる
道具・設備支払者が用意受託者が用意
報酬計算時給、日給、月給案件単価、成果物単価
請求書通常発行しない請求書・契約書・検収書がある

源泉徴収対象の報酬・料金かどうかを考える以前に、実態が給与であれば、給与所得としての源泉徴収、年末調整、給与支払報告書などの問題になります。給与と外注の区分は、所得税だけでなく消費税、社会保険、労務管理にも波及していきます。安易に「業務委託」として処理してしまわないことが大切です。

源泉徴収税額の基本|10.21%と20.42%

原稿料、講演料、弁護士・税理士等の報酬など、多くの報酬・料金では、支払金額のうち100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で源泉徴収税額を計算します。

原稿料や講演料等については、支払金額100万円以下は「A×10.21%」、100万円超は「(A-100万円)×20.42%+102,100円」という計算になります。弁護士や税理士等の報酬についても、同様の計算式が示されています。
出典:国税庁|No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
出典:国税庁|No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金

支払金額源泉徴収税額の基本
100万円以下支払金額 × 10.21%
100万円超(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

たとえば、税抜10万円の講演料を支払う場合、源泉徴収対象額が10万円であれば、源泉徴収税額は10,210円です。税抜150万円の弁護士報酬であれば、(150万円−100万円)×20.42%+102,100円=204,200円となります。

ただし、すべての報酬・料金がこの計算式に当てはまるわけではありません。司法書士等の報酬、外交員報酬、ホステス等報酬、広告宣伝賞金などは、控除額や計算方法が異なります。司法書士、土地家屋調査士、海事代理士への報酬については、同一人に対し1回に支払われる金額から10,000円を差し引いた残額に10.21%を乗じる計算とされています。
出典:国税庁|No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金

消費税・インボイスと源泉徴収の関係

報酬・料金の源泉徴収で実務上とても多いのが、消費税を含めて源泉徴収するのか、それとも税抜金額で源泉徴収するのか、という論点です。

報酬・料金等のなかに消費税等の額が含まれている場合、原則としては消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象になります。ただし、請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されているときは、報酬・料金等の額のみを源泉徴収対象として差し支えないとされています。この取扱いは、インボイス制度が始まったあとも変わっていません。
出典:国税庁|インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収

たとえば、次のような請求書があるとします。

項目金額
講演料100,000円
消費税10,000円
合計110,000円

この場合、請求書で報酬本体と消費税が明確に区分されていれば、源泉徴収対象額を100,000円として、源泉所得税等10,210円を差し引き、差引支払額を99,790円とする整理が一般的です。

計算項目金額
報酬本体100,000円
消費税10,000円
源泉徴収税額△10,210円
振込額99,790円

一方、請求書上で「講演料 110,000円」とだけ記載され、消費税額が明確に区分されていない場合には、原則として110,000円を源泉徴収の対象として計算することになります。

ここで押さえておきたいのは、インボイスの有無と、源泉徴収の税抜計算とは、必ずしも同じ問題ではないということです。インボイス制度開始後も、源泉徴収の税抜計算における「請求書等」は、必ずしも適格請求書である必要はありません。適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等であっても、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬本体のみを源泉徴収の対象として差し支えないとされています。
出典:国税庁|インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収

手取契約の場合は、逆算が必要になる

「手取り10万円でお願いします」という契約を結ぶことがあります。

この場合、10万円から源泉徴収するのではなく、源泉徴収後の手取額が10万円になるように、支払金額のほうを逆算する必要があります。

たとえば、源泉徴収税率が10.21%の報酬で、手取額を100,000円としたい場合、支払金額はおおむね次のように逆算します。

項目金額
手取額100,000円
支払金額111,370円
源泉徴収税額11,370円
差引支払額100,000円

税率10.21%の場合の手取契約については、手取額÷0.8979=支払金額という計算になります。
出典:国税庁|No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

手取契約は、支払側・受取側の双方で誤解が生じやすい処理です。契約書、請求書、支払明細のどこに「手取額」「源泉徴収税額」「消費税」をどう表示するのか、あらかじめ明確にしておく必要があります。

源泉所得税の納付期限は、原則として翌月10日

報酬・料金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、その報酬等を支払った月の翌月10日までに納付します。

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、実際に支払った月の翌月10日までに国へ納めることになります。
出典:国税庁|No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

支払月原則納付期限
1月に支払った報酬2月10日
3月に支払った報酬4月10日
12月に支払った報酬翌年1月10日

ここでの基準となるのは、「請求書の日付」ではなく、原則として実際に支払った月です。未払のまま年を越した場合、支払調書上は「支払の確定」と「未払額」の問題が出てきますが、源泉所得税の納付については、あくまで実際の支払時期を確認する必要があります。

納期の特例は、すべての報酬・料金に使えるわけではない

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、一定の申請をすることで、源泉所得税等を年2回にまとめて納付できる「納期の特例」を利用できる場合があります。

ただし、この特例の対象は限られています。納期の特例の対象は、給与や退職金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税および復興特別所得税に限られています。
出典:国税庁|No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

報酬・料金納期の特例の対象
税理士報酬対象
弁護士報酬対象
司法書士報酬対象
原稿料原則として対象外
講演料原則として対象外
外交員報酬対象外
ホステス等報酬対象外
広告宣伝賞金対象外

原稿料や講演料については、源泉徴収税額を支払月の翌月10日までに納付することとされたうえで、納期の特例の対象とはならないと明記されています。
出典:国税庁|No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき

「納期の特例を出しているから、すべて半年ごとでよい」と考えてしまうと、納付漏れにつながります。報酬の類型ごとに、納期の特例の対象かどうかを確認しておく必要があります。

源泉徴収漏れは、支払側のリスクになる

源泉徴収は、受取側の税金を支払側が預かって納付する制度です。そのため、源泉徴収漏れがあると、税務署から支払者に対して源泉所得税の納付を求められることがあります。

源泉所得税は、支払時に納税義務が成立し、同時に確定するという性質があります。そのため、納期限までに納付しなかった場合には、納税の告知、不納付加算税、延滞税といった問題が生じ得ます。源泉所得税の不納付加算税の取扱いについては、事務運営指針も公表されています。
出典:国税庁|源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)

実務上は、次のようなミスが起きやすいところです。

ミス支払側のリスク
源泉徴収対象なのに差し引かなかった後日、支払者が源泉所得税を納付する必要が生じる可能性
納期の特例対象外なのに半年納付にした納付遅れ、不納付加算税・延滞税のリスク
税込・税抜の区分を誤った源泉徴収不足または過大徴収
個人事業者だから源泉徴収不要と考えた給与支払がある個人事業者では義務がある場合
法人への支払だから支払調書不要と考えた法定調書提出漏れの可能性
受取側が確定申告するから源泉徴収しなくてよいと考えた源泉徴収義務は支払側の義務であり、受取側申告とは別問題

支払側は、支払った時点で正しく処理しておくことが肝心です。後から受取側に源泉税相当額を返してもらうという対応は、関係性や契約上の問題を伴いやすく、実務上いつもスムーズに解決できるとは限りません。

支払調書は、税務署へ提出する法定調書である

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、一定の報酬・料金等を支払った者が、税務署へ提出する法定調書です。

支払調書の提出範囲としては、外交員報酬、ホステス等報酬、広告宣伝賞金であれば同一人に対する年間支払金額が50万円を超えるもの、プロ野球選手等の報酬・契約金であれば年間5万円を超えるもの、弁護士や税理士等の報酬、作家や画家への原稿料・画料、講演料等であれば年間5万円を超えるもの、などが挙げられます。
出典:国税庁|No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等

区分主な提出範囲
外交員、集金人、検針人、プロボクサー等同一人への年間支払額が50万円超
ホステス、バンケットホステス、コンパニオン等同一人への年間支払額が50万円超
広告宣伝賞金同一人への年間支払額が50万円超
馬主が受ける競馬の賞金1回75万円超の支払を受けた者に係る年中すべての支払額
プロ野球選手等の報酬・契約金同一人への年間支払額が5万円超
弁護士、税理士等への報酬同一人への年間支払額が5万円超
作家・画家への原稿料・画料、講演料等同一人への年間支払額が5万円超

提出期限は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日です。支払調書は、給与所得の源泉徴収票等とともに、法定調書合計表を添えて提出します。
出典:国税庁|No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等

支払調書は、受取側への交付義務がない

受取側でよくある誤解が、「支払調書をもらわないと確定申告できない」というものです。

報酬・料金・契約金・賞金の支払調書は、所得税法上、本人に交付する義務がありません。仮に支払調書の写しを本人に交付する場合でも、そこにマイナンバーを記載することはできないとされています。
出典:国税庁|法定調書に関するFAQ

受取側の状況実務対応
支払調書が届いた申告資料の一つとして確認する
支払調書が届かない請求書、入金、支払明細で申告する
支払調書の金額と自分の帳簿が違う支払確定額、未払、税込・税抜、源泉税を照合する
支払調書に源泉徴収税額がある確定申告で源泉徴収税額として控除する
支払調書がないから収入計上しない誤り。取引実態に基づき申告する

支払調書は便利な資料ではありますが、確定申告の出発点ではありません。受取側は、日々の請求書、売上台帳、入金明細、通帳、契約書をもとに、総額で収入を整理していく必要があります。

受取側は「入金額」ではなく「源泉徴収前の総額」で売上計上する

報酬を受け取る側にとって大切なのは、入金額だけで売上を計上しないことです。

たとえば、税抜100,000円、消費税10,000円、源泉徴収税額10,210円、振込額99,790円という請求があったとします。

項目金額
報酬本体100,000円
消費税10,000円
源泉徴収税額△10,210円
入金額99,790円

このとき、帳簿上、売上を99,790円だけで処理してしまうと、売上本体、消費税、源泉徴収税額が正しく表れません。通常は、報酬本体100,000円と消費税10,000円を売上・仮受消費税等として整理し、源泉徴収税額10,210円は所得税の前払として処理します。

個人事業者の場合、源泉徴収税額は所得税そのものの前払であって、必要経費ではありません。「差し引かれたから経費」と考えるのではなく、確定申告で所得税額から控除するものとして管理していきます。

支払調書の金額と帳簿が一致しないことがある

支払調書の金額と、受取側の帳簿上の売上が一致しないことがあります。これは、必ずしもどちらかが誤っているとは限りません。

不一致の原因確認すべきこと
税込・税抜の違い支払調書が税込か、帳簿が税抜か
未払額の有無支払確定済みだが未払いの報酬があるか
源泉徴収対象額の違い消費税を区分しているか
年またぎ12月請求、翌年入金の処理
手取契約総額への逆算がされているか
支払先別集計同一支払者内で複数案件があるか
交通費・立替金報酬に含めるか、実費精算か

支払調書が届いた場合でも、それをそのまま申告額とするのではなく、自分の帳簿と照合しておく必要があります。とくに消費税の課税事業者、インボイス登録事業者、複数の支払先から報酬を受けているフリーランスの方は、総額・税抜・源泉税・入金額の対応表を作っておくと、申告時の確認がぐっとしやすくなります。

支払側が保存すべき資料

報酬・料金の源泉徴収と支払調書では、支払側の資料保存が重要になります。

資料確認できること
業務委託契約書業務内容、成果物、報酬、支払条件
請求書報酬本体、消費税、源泉徴収税額、登録番号
支払明細支払額、源泉徴収税額、差引支払額
通帳・振込明細実際の支払日、支払額、支払先
納付書控え源泉所得税の納付日、納付税額
支払調書控え年間支払額、源泉徴収税額、提出内容
法定調書合計表控え提出状況の確認
マイナンバー管理資料収集・利用・廃棄の管理
成果物・業務実績支払内容が対象報酬かどうかの判断材料

税務調査では、「源泉徴収したかどうか」だけでなく、「なぜその支払を源泉徴収の対象と判断したのか」「なぜ対象外と判断したのか」まで確認されることがあります。請求書の科目だけでなく、契約内容、成果物、業務の実態を説明できる状態にしておくことが望まれます。

受取側が保存すべき資料

受取側もまた、支払調書だけに頼るわけにはいきません。

資料使い道
契約書・発注書収入の発生根拠
請求書控え売上計上、消費税、源泉徴収税額の根拠
支払明細源泉徴収税額、入金額の確認
通帳・入金明細入金日、入金額、未収入金の管理
支払調書支払者側集計との照合
メール・納品記録役務提供・納品完了の確認
帳簿売上総額、源泉税、消費税区分の管理

支払調書が届かなくても、請求書控えと入金明細があれば申告はできます。むしろ支払調書は、年明けに届くかどうか分からない資料であり、日々の帳簿管理の代わりになるものではありません。

よくある判断ミス

報酬・料金の源泉徴収と支払調書では、次のようなミスが起こりやすいところです。

ミス問題点
個人への外注費はすべて源泉徴収対象だと思っている対象報酬かどうかの判断が必要
業務委託契約なら源泉徴収不要だと思っている原稿料、講演料、士業報酬等なら対象になり得る
給与支払のある個人事業者なのに源泉徴収していない個人でも源泉徴収義務者になる場合がある
法人への支払だから支払調書不要と考えている源泉徴収不要でも支払調書が必要な場合がある
消費税を常に含めて源泉徴収している請求書で明確区分されていれば税抜計算が可能
消費税を常に除いて源泉徴収している区分が不明確なら税込金額が対象になる
納期の特例を原稿料や講演料にも適用している対象外となる報酬がある
支払調書がないので受取側が申告しない支払調書の有無と申告義務は別
入金額だけを売上にしている源泉徴収前の総額で整理する必要がある
源泉徴収税額を経費にしている所得税の前払であり、必要経費ではない
手取契約を逆算せずに処理している支払金額・源泉税額・消費税の整合性が崩れる
支払調書の写しにマイナンバーを記載して本人へ渡す本人交付義務がない調書の写しには個人番号を記載できない

これらは、申告期限の直前にまとめて確認しようとすると、修正が難しくなりがちです。支払側は支払った時点で、受取側は請求した時点で、報酬本体、消費税、源泉徴収税額、入金額を整理しておくことが大切です。

支払側・受取側それぞれの確認リスト

支払側の確認リスト

確認事項内容
支払先個人か法人か、居住者か非居住者か
支払者自分が源泉徴収義務者に該当するか
支払内容所得税法上の対象報酬か
給与との区分実態が給与ではないか
請求書報酬本体と消費税が明確に区分されているか
税額計算10.21%、20.42%、特殊計算の確認
納付期限翌月10日か、納期の特例対象か
支払調書提出範囲、年間支払額、提出期限
マイナンバー収集・管理・本人交付時の記載制限
保存資料契約書、請求書、納付書、支払調書控え

受取側の確認リスト

確認事項内容
所得区分事業所得、雑所得、給与所得等の確認
売上計上入金額ではなく源泉徴収前の総額で整理
消費税課税事業者か、インボイス登録事業者か
源泉徴収税額確定申告で控除する金額として管理
支払調書なくても申告できる。届いた場合は照合
未収入金年末時点で請求済み・未入金の報酬
支払明細支払者別・案件別に保存
通帳入金額と請求額の対応を確認
税務調査対応契約、納品、請求、入金の流れを説明できるか

報酬・料金の源泉徴収に不安がある方へ

犬飼公認会計士・税理士事務所では、個人事業者、フリーランス、副業者、不動産オーナー、そして士業・クリエイティブ業・講師業・医院経営など、報酬・料金の支払や受取がある方について、源泉徴収、支払調書、消費税、インボイス、所得区分、資料保存を一体で整理しています。

源泉徴収は、単なる天引き計算ではありません。支払内容、支払先、支払者の立場、給与との区分、消費税の表示、納付期限、支払調書、そして受取側の確定申告までつながっていく、一連の実務判断です。

たとえば、こうしたお悩みをお持ちの方も少なくありません。

「外注先への支払に源泉徴収が必要か分からない」
「原稿料・講演料・デザイン料・士業報酬の処理に不安がある」
「支払調書を出すべきか、源泉徴収すべきか整理できていない」
「受け取った報酬を、入金額で申告してよいのか迷っている」
「過去の源泉徴収漏れや支払調書漏れに気づいた」
「インボイス登録後の請求書と源泉徴収の関係を整えたい」

このような場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所のお問い合わせページから、お気軽にご相談ください。

契約書、請求書、支払明細、通帳、会計データ、過年度の申告書を確認しながら、単年の申告にとどまらず、翌年以降の支払管理・資料保存・税務調査対応まで見据えて整理してまいります。

この記事の振り返り

論点重要ポイント
源泉徴収と支払調書源泉徴収は税金の徴収・納付、支払調書は税務署への報告
判断順序支払先、支払者、支払内容、金額、支払後手続の順で確認する
支払先居住者個人、内国法人、非居住者で扱いが変わる
個人事業者給与支払がある個人事業者は、報酬・料金の源泉徴収義務者になる場合がある
対象報酬原稿料、講演料、士業報酬、出演料、外交員報酬等が代表例
外注費すべての外注費が源泉徴収対象ではない
給与との区分実態が給与なら、報酬・料金ではなく給与として源泉徴収
税率多くの報酬は100万円以下10.21%、100万円超部分20.42%
特殊計算司法書士等、外交員、ホステス等、広告宣伝賞金は別計算がある
消費税明確区分があれば税抜報酬部分のみを源泉徴収対象にできる
インボイス源泉徴収の税抜計算は、必ずしもインボイスの有無だけで決まらない
納付期限原則として支払月の翌月10日
納期の特例税理士・弁護士・司法書士等は対象だが、原稿料・講演料等は原則対象外
支払調書提出範囲に該当すれば翌年1月31日までに税務署へ提出
本人交付報酬・料金の支払調書は本人交付義務がない
受取側支払調書がなくても、請求書・入金明細等で申告する
売上計上入金額ではなく源泉徴収前の総額で整理する
源泉徴収税額必要経費ではなく、確定申告で控除する所得税の前払
資料保存契約、請求、支払、納付、支払調書、通帳をつなげて保存する

主な出典・参照情報:

出典:国税庁|No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
出典:国税庁|No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
出典:国税庁|No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
出典:国税庁|No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
出典:国税庁|No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
出典:国税庁|No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
出典:国税庁|No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
出典:国税庁|F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)
出典:国税庁|法定調書に関するFAQ
出典:国税庁|インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収

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