事業承継税制を検討しはじめると、多くの方が最初につまずくのが「制度の種類」です。
法人版と個人版。一般措置と特例措置。贈与税の納税猶予と相続税の納税猶予。特例承継計画と個人事業承継計画。よく似た言葉が次々と並ぶため、全体像を整理しないまま個別要件を調べ始めてしまうと、自社に関係のある制度と関係のない制度が、頭のなかで混ざり合ってしまいます。
ここでひとつ、最初にお伝えしておきたいことがあります。事業承継税制は、「とりあえず使えるものを探す制度」ではありません。
法人であれば自社株の承継が、個人事業であれば事業用資産の承継が問題になります。そしてそのどちらも、相続税・贈与税だけの話にとどまりません。経営権や議決権、後継者の体制、資金繰り、承継後の管理、さらには将来の売却・再編・廃業の可能性にまで関わってくる論点です。
そこでこの記事では、個別要件や申請書類の細部にはあえて踏み込みません。まずは、法人版・個人版・一般措置・特例措置がそれぞれどこに位置づけられるのかを整理し、「自社はどの制度を検討すべきか」を見極めるための、いわば制度の地図をお示ししたいと思います。
事業承継税制は、大きく「法人版」と「個人版」に分かれる
事業承継税制は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」、いわゆる円滑化法に基づく認定を前提とした制度です。会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税・相続税の納税を猶予するという仕組みになっています。
このうち、会社の株式等を対象とするものが「法人版事業承継税制」、個人事業者の事業用資産を対象とするものが「個人版事業承継税制」として整理されています。
この区分は、単なる呼び名の違いではありません。
法人版で承継する中心は、非上場会社の株式等です。つまり、会社の所有と支配を裏づける自社株を、後継者へ移していく場面が問題になります。
一方、個人版で承継する中心は、個人事業に使っている一定の事業用資産です。個人事業では、土地、建物、機械、車両、備品などが、事業主個人の財産として存在しているケースが少なくありません。そうした資産を後継者へ移す場面が問題になるわけです。
同じ「事業承継税制」という名前で呼ばれていても、法人版と個人版とでは、見ている対象がまったく異なる。この点を、まず押さえておいてください。
法人版は「自社株の承継」を対象にする制度
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を、贈与または相続等によって取得した場合の制度です。
その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもとで納税が猶予され、後継者の死亡等によって、最終的には猶予税額の納付が免除される仕組みになっています。
ここで意識したいのは、「株式を移す」という行為が持つ意味です。
自社株は、単なる財産ではありません。配当や残余財産分配を受ける経済的な価値だけでなく、株主総会で議決権を行使するという、経営上の力を備えています。つまり、後継者に自社株を承継させるということは、会社の支配権を誰に移すのかを決めることでもあるのです。
そのため、法人版事業承継税制を検討する際には、次のような観点が欠かせません。
- 後継者がどの程度の議決権を持つことになるか
- 先代経営者以外にも株主がいるか
- 株式が親族、役員、従業員、少数株主に分散していないか
- 名義株や所在不明株主の問題がないか
- 後継者以外の相続人との遺留分・代償金の調整が必要か
- 自社株評価額と納税猶予額をどのように試算するか
- 承継後の代表者要件、株式保有要件、報告・届出を継続できるか
法人版は、自社株に係る贈与税・相続税の制度であると同時に、後継者の経営権を安定させるための制度でもあります。税額の大きさだけを見て判断してしまうと、承継後に株主構成や議決権管理の問題が残ってしまう、ということが起こり得ます。
個人版は「個人事業用資産の承継」を対象にする制度
個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた方が、個人の事業用資産を贈与または相続等によって取得した場合の制度です。
その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもとで納税が猶予され、後継者の死亡等によって猶予税額の納付が免除されます。なお、対象となるのは青色申告に係る事業であり、不動産貸付事業等は除かれます。
個人版で問題になるのは、自社株ではなく、事業用資産です。
個人事業では、事業と生活が近い位置にあります。事業用の土地が自宅敷地と隣接している。店舗兼住宅として使っている。事業用の車両や機械設備が個人名義になっている。事業用資金と生活資金を、近い口座で管理している。こうした実態は、決して珍しいものではありません。
そのため、個人版を検討するときには、法人版とは違った視点が必要になります。
- どの資産が事業用資産に該当するか
- 青色申告の貸借対照表にどのように計上されているか
- 不動産貸付業等の対象外事業に該当しないか
- 後継者がその事業を継続できるか
- 小規模宅地等の特例など、他の資産税制との関係はどうなるか
- 法人成りを先に検討すべきか
- 承継後に事業を廃止・譲渡した場合の影響はどうなるか
個人版は、個人事業主の相続税・贈与税対策という側面だけで捉えるべきではありません。事業用資産をどの単位で後継者へ移すのか、そして後継者がその事業を継続できるのか。そこを確認していく制度として向き合う必要があります。
法人版には「一般措置」と「特例措置」がある
法人版事業承継税制には、一般措置と特例措置の二つがあります。
制度上は、租税特別措置法第70条の7の5の規定による措置が「特例措置」、同法第70条の7の規定による措置が「一般措置」として整理されています。このうち特例措置は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間にわたる時限的な制度とされています。
出典:国税庁|No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)
一般措置は、従来からある法人版事業承継税制です。適用期限そのものは設けられていませんが、対象株式数や猶予割合、後継者人数などの面で制限があります。
これに対して特例措置は、平成30年度税制改正で創設された拡充制度です。対象株式数の上限撤廃、相続税の納税猶予割合の100%化、複数株主から最大3人の後継者への承継、雇用要件の弾力化など、一般措置よりも大きく踏み込んだ内容になっています。平成30年度税制改正によって、従来の措置に加え、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃や、納税猶予割合の引上げ等が行われた特例措置が新たに設けられた、という位置づけです。
整理すると、法人版の制度構造は次のようになります。
| 区分 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 対象 | 非上場会社の株式等 | 非上場会社の株式等 |
| 事前計画 | 原則として特例承継計画は不要 | 特例承継計画の提出が必要 |
| 適用期限 | 期限なし | 平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続等 |
| 対象株式数 | 総株式数の最大3分の2まで | 全株式が対象 |
| 納税猶予割合 | 贈与税100%、相続税80% | 贈与税・相続税とも100% |
| 後継者 | 1人の後継者 | 最大3人の後継者 |
| 承継元 | 複数株主から1人の後継者 | 複数株主から最大3人の後継者 |
| 雇用要件 | 承継後5年間の雇用維持要件あり | 雇用要件が弾力化 |
この比較表だけを眺めると、特例措置のほうが有利に見えるかもしれません。
たしかに、対象株式数や納税猶予割合という面では、特例措置の効果は大きいといえます。ただし、特例措置には提出期限と適用期限があります。そして、特例承継計画を提出したからといって、それだけで納税猶予が確定するわけではありません。実際に贈与・相続が発生し、認定申請、税務申告、担保提供、継続届出といった手続を、適切に踏んでいく必要があります。
特例措置では「特例承継計画」が入口になる
法人版の特例措置を利用するには、事前に特例承継計画を提出しておく必要があります。
この特例措置については、特例承継計画の提出期限が令和9年9月30日までとされ、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに贈与・相続によって会社の株式を取得した経営者が対象になります。また特例承継計画には、後継者の氏名、事業承継の予定時期、承継時までの経営見通し、承継後5年間の事業計画等を記載し、認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが求められます。
ここで大切なのは、特例承継計画が単なる届出書ではない、ということです。
計画には、後継者、承継予定時期、承継後の経営見通しなどを記載していきます。これは税務上の手続であると同時に、会社として後継者へ経営を移すという意思決定を、改めて整理していく作業でもあります。
ですから、特例承継計画を作成する段階で、少なくとも次の論点は確認しておきたいところです。
- 後継者は本当に確定しているか
- 複数後継者にする場合、役割と議決権関係をどう整理するか
- 先代経営者以外の株主からの承継も必要か
- 後継者以外の相続人との調整はできるか
- 現状の株価と将来株価をどの程度見込むか
- 承継後5年間の経営計画に無理がないか
- 雇用・資金繰り・金融機関対応に説明可能性があるか
- 将来の売却、組織再編、廃業可能性をどう考えるか
特例承継計画は、税務上の入口であると同時に、承継そのものを判断していく入口でもあるのです。
個人版にも「個人事業承継計画」がある
個人版にも、法人版の特例承継計画に相当するものとして、個人事業承継計画が用意されています。
個人版事業承継税制については、個人事業承継計画の提出期限が令和10年9月30日まで、事業承継の実施期限が令和10年12月31日までとされています。
なお、個人版事業承継税制は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの10年間にわたる特例とされています。
出典:国税庁|No.4442 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除(個人版事業承継税制)
法人版と個人版を並べてみると、次のように整理できます。
| 区分 | 法人版事業承継税制 | 個人版事業承継税制 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 非上場会社の株式等 | 個人事業の一定の事業用資産 |
| 承継するものの性質 | 会社の支配権・経済的価値 | 事業に必要な資産そのもの |
| 前提となる計画 | 特例措置では特例承継計画 | 個人事業承継計画 |
| 主な税目 | 贈与税・相続税 | 贈与税・相続税 |
| 対象者 | 非上場会社の後継者 | 個人事業の後継者 |
| 重要な確認事項 | 株主構成、議決権、後継者要件、自社株評価 | 事業用資産、青色申告、事業継続、対象外事業 |
| 承継後の管理 | 株式保有、代表者要件、年次報告、継続届出等 | 事業継続、資産保有、届出等 |
| 検討上の難所 | 経営権・少数株主・遺留分・株価 | 事業用性・資産範囲・生活資産との区分 |
法人版は「会社を通じて事業を承継する制度」、個人版は「個人が保有する事業用資産を承継する制度」。このように捉えておくと、制度全体の見通しがぐっとよくなります。
一般措置は「使われない制度」ではない
法人版の特例措置が大きく拡充されたこともあって、実務上は、どうしても特例措置のほうに関心が集まりがちです。
ただ、だからといって一般措置が無意味になったわけではありません。
一般措置には、特例承継計画の提出が不要で、適用期限がない、という特徴があります。特例措置の適用期限や計画提出期限に間に合わない場合、あるいは特例措置を前提としない承継を考える場合には、この一般措置の確認が必要になることがあります。
もっとも、一般措置には、対象株式数や納税猶予割合、後継者人数などの面で制限があります。ですから一般措置を検討する際には、その制度効果を過大に見積もらないことが大切です。
一般措置を検討する場面では、次の点を確認します。
- 特例措置の期限に間に合うか
- 特例承継計画の提出が可能か
- 対象株式数が3分の2までで足りるか
- 相続税の猶予割合80%で資金繰りに問題がないか
- 後継者を1人に絞れるか
- 特例措置を使わない場合の代替手法はあるか
一般措置を、特例措置より単純に不利な制度と決めつける必要はありません。期限・計画・承継設計との関係のなかで、改めて検討する余地のある制度だといえます。
特例措置は「強力な制度」だが、期限と管理がある
特例措置は、対象株式数の上限撤廃、納税猶予割合100%、最大3人の後継者への承継など、法人版事業承継税制のなかでも非常に大きな効果を持つ制度です。
ただし、これは期限のある制度でもあります。法人版の特例措置では、特例承継計画の提出期限と、贈与・相続による株式取得の期限とを、分けて管理しなければなりません。具体的には、令和9年9月30日までに特例承継計画を提出し、令和9年12月31日までに事業承継を実施する必要がある、という整理になっています。
ここで誤解しやすいのが、「特例承継計画を出せば制度適用が完了する」という理解です。
特例承継計画は、あくまで特例措置の入口にすぎません。そのあと、実際に贈与または相続によって株式を取得し、都道府県知事の認定を受け、贈与税または相続税の申告を行い、必要な担保提供や添付書類の提出を済ませ、さらに適用後も報告・届出を継続していく必要があります。
特例措置は、強力な制度である一方で、次のような管理を伴います。
- 特例承継計画の提出期限
- 株式取得の期限
- 贈与税・相続税の申告期限
- 都道府県への認定申請
- 税務署への申告・届出
- 担保提供
- 年次報告
- 継続届出
- 取消事由の管理
特例措置を使うのであれば、税額の軽減効果だけでなく、制度を維持していくための管理体制まで含めて検討しておくことが欠かせません。
個人版は「法人版の個人事業主版」ではない
個人版事業承継税制は、法人版とよく似た構造を持っています。ただし、法人版をそのまま個人事業主に置き換えただけの制度ではありません。
法人版では、自社株を承継することによって、会社の支配権を後継者へ移します。会社が事業用資産を保有している場合でも、その資産そのものを後継者へ直接移すのではなく、会社の株式を通じて事業基盤を承継していく、という形になります。
一方、個人版では、個人事業主が保有する一定の事業用資産を、後継者が直接取得します。事業用資産そのものが承継の対象になるため、資産の範囲、事業用性、青色申告、貸借対照表、事業継続といった論点が、より直接的に問題になってきます。
また個人版では、小規模宅地等の特例との関係にも注意が必要です。事業用宅地について、個人版事業承継税制を使うのか、それとも小規模宅地等の特例を検討するのか。資産や事業の内容に応じて、整理していかなければなりません。
ですから個人版を検討するときは、「個人事業だから個人版」と機械的に決めてしまうのではなく、次の順序で整理していくことをおすすめします。
- 事業が個人事業として継続されるのか
- 法人成りを検討すべき段階にあるのか
- 承継対象となる資産は何か
- その資産は制度対象になるか
- 小規模宅地等の特例など他制度との関係はどうなるか
- 後継者がその事業を継続できるか
個人版は、あくまで事業用資産の承継を支援する制度です。すべての個人財産の承継を有利にしてくれる制度ではない、という点には留意しておきたいところです。
制度選択で最初に確認すべきこと
法人版・個人版・一般措置・特例措置を整理したうえで、いざ制度を選ぶ入口では、次の順序で考えていくと判断しやすくなります。
1. 承継する事業形態は法人か、個人事業か
まずは、承継対象が法人の事業なのか、個人事業なのかを確認します。
法人であれば、原則として自社株の承継が中心になります。個人事業であれば、事業用資産の承継が中心です。
ここを取り違えてしまうと、制度の対象資産も、必要書類も、認定手続も、承継後の管理も、すべてがずれていってしまいます。
2. 承継する財産は自社株か、事業用資産か
次に、実際に後継者へ移す財産を確認します。
法人版では、非上場会社の株式等が中心です。ただし、会社が所有する不動産や設備は自社株評価に影響しますので、会社資産の中身もあわせて確認しておく必要があります。
個人版では、事業用資産そのものが対象になります。事業用の土地、建物、機械設備などについて、事業用性や対象範囲を一つひとつ確認しなければなりません。
3. 期限のある制度かどうか
法人版の一般措置には適用期限がありませんが、特例措置には期限があります。個人版も、期限のある特例です。
制度の期限は、単なる形式的な情報ではありません。承継の時期、後継者の選定、株価の試算、贈与の実行、相続対策、関係者の合意。こうしたスケジュールに、直結してくるものです。
期限に間に合わせることばかりを優先すると、後継者や株主関係の整理が不十分なまま、制度利用へ進んでしまうことがあります。反対に、期限を意識しないまま検討を先送りにすると、使える制度の選択肢そのものが狭まってしまう可能性があります。
4. 納税猶予の効果だけでなく、猶予されない部分を確認する
事業承継税制は、納税猶予制度です。
そのため、制度対象となる株式や事業用資産に係る税額については猶予される可能性がありますが、相続税全体、対象外財産、担保、利子税、取消時の納付資金などについては、別途確認しておく必要があります。
特に相続では、自社株以外の財産も相続税の課税対象になります。自社株について納税猶予を受けたとしても、現預金、不動産、生命保険、退職金、貸付金などとの関係で、納税資金が必要になる場面が出てくることがあります。
5. 承継後の管理を誰が行うか
制度を適用したあとには、継続的な管理が必要になります。
法人版では、年次報告や継続届出、代表者要件、株式保有、雇用要件、資産管理会社化のリスクなどを管理していきます。個人版でも、事業継続、資産保有、届出といった管理が問題になります。
制度適用の場面だけ専門家が関与し、その後の管理が社内に残らないと、数年後に手続漏れや要件逸脱が発生してしまう、ということが起こり得ます。
事業承継税制は、申請のときだけでなく、適用後の管理まで含めて制度を設計しておくことが大切です。
制度の全体像を整理すると、相談内容も明確になる
事業承継税制のご相談では、「法人版と個人版のどちらか」「一般措置と特例措置のどちらか」という制度名から入るよりも、会社や事業の実態のほうから整理していくほうが、判断しやすくなります。
ご相談の前に、次の情報を整理しておいていただくと、検討がスムーズに進みます。
- 法人か個人事業か
- 後継者候補は誰か
- 承継時期はいつ頃を想定しているか
- 自社株または事業用資産の評価額はどの程度か
- 株主構成はどうなっているか
- 先代経営者以外の株主がいるか
- 相続人関係や遺留分の問題があるか
- 会社または事業の借入・保証はどうなっているか
- 将来の売却・廃業・組織再編の可能性があるか
- 制度適用後の届出・報告を管理できる体制があるか
この整理ができていると、事業承継税制を「使えるか」だけでなく、「使うべきか」「どの制度を検討すべきか」「使わない場合の代替策は何か」までが、見えやすくなってきます。
まとめ:制度名ではなく、承継するものから考える
法人版・個人版・一般措置・特例措置。名称だけを並べると、たしかに複雑に見えます。
けれども、整理の出発点そのものは、とてもシンプルです。
法人の承継であれば、自社株を通じて経営権をどう移すかを考える。個人事業の承継であれば、事業用資産をどう移し、事業を継続できるかを考える。まずは、ここからです。
そのうえで、法人版では一般措置と特例措置を比較し、特例措置を使うのであれば、特例承継計画と期限管理を確認していきます。個人版では、個人事業承継計画、対象資産、青色申告、事業継続、そして他制度との関係を確認します。
事業承継税制は、制度名を覚えることが目的ではありません。
自社株や事業用資産を、誰に、いつ、どの範囲で、どの制度を使って承継するのか。その承継を、後から説明できるか。承継したあとも管理し続けられるか。そして、将来の経営判断を過度に狭めてしまわないか。
こうした視点から制度を整理していくことが、事業承継税制を正しく検討していくための、最初の一歩になります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、法人版・個人版の制度選択にとどまらず、自社株評価、株主構成、事業用資産、納税資金、承継後の管理まで含めて、事業承継税制を使うべきかどうかの判断材料を整理するお手伝いをしています。
法人版と個人版のどちらを検討すべきか、一般措置と特例措置の違いを自社に当てはめて確認したい、という場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、お気軽にご相談ください。
振り返り
| 項目 | 押さえておきたいポイント |
|---|---|
| 事業承継税制の大枠 | 法人版は会社の株式等、個人版は個人事業の事業用資産を対象にする |
| 法人版の中心論点 | 自社株、議決権、株主構成、後継者、承継後管理 |
| 個人版の中心論点 | 事業用資産、青色申告、事業継続、対象外事業、他制度との関係 |
| 一般措置 | 法人版の従来制度。適用期限はないが、対象株式数や猶予割合などに制限がある |
| 特例措置 | 法人版の拡充制度。対象株式数の上限撤廃、猶予割合100%などがあるが、期限と計画提出が必要 |
| 特例承継計画 | 特例措置の入口。提出すれば完了ではなく、その後の認定・申告・届出管理が必要 |
| 個人事業承継計画 | 個人版を検討する際の前提。対象資産と事業継続の確認が重要 |
| 制度選択の出発点 | 制度名ではなく、法人か個人事業か、承継する財産が自社株か事業用資産かから考える |
| 実務上の注意点 | 税負担軽減だけでなく、管理負担、取消リスク、納税資金、将来の再編・売却・廃業可能性まで確認する |
| 相談前に整理すべきこと | 後継者、株主構成、評価額、相続人関係、事業用資産、借入・保証、承継後管理体制 |