一般措置を検討する場面|特例措置に間に合わない場合だけではない法人版事業承継税制の選択

法人版事業承継税制を検討するとき、多くの会社ではまず「特例措置」が話題にのぼります。対象株式数の上限が撤廃され、相続税・贈与税の納税猶予割合が100%となり、複数の株主から最大3人の後継者への承継にも対応できる。制度としての懐の広さが、最初に目を引くからです。

ただ、法人版事業承継税制には、この特例措置とは別に「一般措置」という枠組みがあります。

一般措置は、特例措置と比べると、対象株式数、相続税の猶予割合、後継者の人数、雇用要件といった面で制約があります。そのため、単純に税額の軽減効果だけを並べれば、特例措置のほうが大きく見える場面は確かに多いでしょう。

しかし、だからといって一般措置を「もう使わない制度」と整理してしまうのは、少し早計だと感じています。特例承継計画の提出に間に合わない場合、特例措置の適用期限内に承継を実行できない場合、後継者が1人で対象株式数が限られる場合、あるいはそもそも特例措置ほど大きな納税猶予を必要としない場合。こうした局面では、一般措置を比較の土俵に乗せる余地が十分にあります。

本記事では、一般措置を「特例措置の劣化版」としてではなく、事業承継税制を使うかどうかを判断する際の、現実的な選択肢のひとつとして整理していきます。

法人版事業承継税制は、円滑化法の認定を受けた非上場会社株式等の贈与・相続等について、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税猶予と免除を認める制度です。平成30年度税制改正では、従来の措置に加えて、総株式数の3分の2までという制限の撤廃や、相続税の納税猶予割合を80%から100%へ引き上げる内容を盛り込んだ特例措置が創設されました。

出典:国税庁|法人版事業承継税制

特例措置については、特例承継計画の提出期限が令和9年9月30日まで、贈与・相続による株式取得の期限が令和9年12月31日までと公表されています。

出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

目次

一般措置とは何か

一般措置とは、平成30年度税制改正で特例措置が創設される前から存在していた、法人版事業承継税制の基本的な納税猶予制度です。

制度の位置づけを大づかみに整理すると、次のようになります。

区分位置づけ
一般措置法人版事業承継税制の通常の枠組み
特例措置平成30年度税制改正で拡充された期限付きの特例的枠組み

法人版事業承継税制には、租税特別措置法上の「特例措置」と「一般措置」の2つがあり、特例措置は平成30年1月1日から令和9年12月31日までの制度として位置づけられています。

出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

ここで押さえておきたいのは、一般措置が「簡単な制度」ではない、という点です。

一般措置に特例承継計画の提出は要りません。とはいえ、都道府県知事の認定、贈与税・相続税の申告、担保提供、継続届出、株式保有、代表者要件、雇用確保要件といった管理は、いずれも必要になります。計画の提出が不要であることと、承継計画そのものが不要であることは、まったく別の話です。

特例措置と一般措置の違い

まずは、両制度の比較を整理しておきます。

項目特例措置一般措置
事前の計画特例承継計画の提出が必要特例承継計画は不要
計画提出期限令和9年9月30日までなし
承継実行期限令和9年12月31日までの贈与・相続等期限なし
対象株式数全株式が対象総株式数の最大3分の2まで
贈与税の猶予割合100%100%
相続税の猶予割合100%80%
後継者人数最大3人1人
承継パターン複数株主から最大3人の後継者複数株主から1人の後継者
雇用確保要件弾力化承継後5年間平均8割維持が必要
売却・廃業時の再計算一定の場合に税負担軽減措置あり特例措置ほどの軽減なし

特例措置と一般措置の主な違いを整理すると、一般措置では、対象株数が総株式数の最大3分の2までにとどまり、相続税の納税猶予割合は80%、承継パターンは複数株主から1人の後継者、雇用確保要件は承継後5年間で平均8割を維持することが求められます。

出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

なお、特例承継計画の提出期限については、令和8年度税制改正の大綱で1年6か月延長する措置が示され、中小企業庁の現行ページでも令和9年9月30日までとされています。

出典:財務省|令和8年度税制改正の大綱(2/9) 出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

一般措置を検討する代表的な場面

一般措置を検討するのは、単に「特例措置に間に合わない場合」だけではありません。

実務の現場では、次のような場面で比較対象に挙がってきます。

場面一般措置を検討する理由
特例承継計画を提出していない特例措置の前提を満たせない可能性がある
承継実行が令和9年12月31日後になりそう特例措置の適用期限外となる可能性がある
後継者が1人に確定している一般措置の後継者人数制限と整合する
承継対象株式が最大3分の2以内で足りる一般措置の対象株式数上限でも実務上足りる場合がある
自社株評価額が低い特例措置との差額メリットが限定的な場合がある
納税資金に一定の余裕がある猶予対象外税額を負担できる可能性がある
雇用8割維持に見通しがある一般措置の雇用要件を管理できる可能性がある
特例措置ほど大きな制度拘束を避けたい制度適用の範囲を限定して設計する余地がある
将来の再編・売却・廃業可能性を強く意識している特例措置・一般措置・非適用を横並びで比較すべき場面がある

もっとも、これらに当てはまるからといって、一般措置を使うべきだと決まるわけではありません。一般措置を選んだとしても、納税猶予制度である以上、承継後の管理負担と取消リスクは残り続けます。

場面1:特例承継計画を提出していない場合

最も典型的なのは、特例承継計画を提出していないケースです。

特例措置を使うには、原則として、期限内に特例承継計画を都道府県へ提出し、確認を受ける必要があります。この計画には、後継者の氏名、事業承継の予定時期、承継時までの経営見通し、承継後5年間の事業計画などを記載し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けることが求められます。

出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

この計画を提出しないまま期限を過ぎてしまえば、特例措置を使えなくなる可能性があります。そうなったとき、比較対象として浮かび上がってくるのが一般措置です。

ただし、「計画を出していないから一般措置でよい」と短絡的に考えるのは、やはり危険です。一般措置でも、会社要件、先代経営者要件、後継者要件、株式要件、資産管理会社判定、雇用要件、継続届出といった確認は欠かせません。

特例承継計画が不要であることは、制度適用後の責任が軽いことを意味するわけではないのです。

場面2:承継実行が特例措置の期限後になる場合

特例措置は、承継の実行に期限が定められている制度です。

特例措置の対象となるのは、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間に、贈与・相続によって株式を取得した経営者です。

出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

つまり、特例承継計画を提出していても、令和9年12月31日までに贈与や相続による株式取得が行われなければ、特例措置の対象とならない可能性があります。

ここで問題になるのは、承継というものが、税務の都合だけで決められない、という現実です。

たとえば、次のような事情を抱える会社では、期限に合わせて無理に承継を実行することが、かえって会社の安定を損なってしまう場合があります。

事情無理に特例期限へ合わせるリスク
後継者がまだ経営経験を積んでいない代表者就任後の経営判断が不安定になる
金融機関が後継者体制に慎重借入・保証・与信説明に時間がかかる
兄弟姉妹間の合意形成が未了後の遺留分・遺産分割トラブルにつながる
株主名簿・名義株が整理できていない誰からどの株式を移すか確定できない
株式評価・納税資金試算が未了猶予対象外税額を把握できない
将来の売却・廃業可能性が高い納税猶予取消時の負担が読めない

特例措置の期限は確かに重要です。しかし、その期限に間に合わせるために、後継者体制、株主構成、家族の合意、金融機関への説明を後回しにするのは、本末転倒というほかありません。

承継の実行が期限後になりそうな場合には、一般措置はもちろん、通常の贈与・相続、売買、遺言、自己株式取得、相続時精算課税、さらにはM&Aや廃業の可能性まで含めて、いったん全体を見渡して整理し直す必要があります。

場面3:後継者が1人に確定している場合

一般措置では、承継パターンが「複数株主から1人の後継者」への承継と整理されています。これに対して特例措置では、最大3人の後継者への承継が可能です。

出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

ですから、後継者が1人にはっきり決まっている会社であれば、制度設計の上では一般措置も候補に入ってきます。

ただし、後継者が1人であることと、一般措置で十分であることは、同じではありません。

確認しておきたいのは、次のような点です。

確認項目判断の意味
後継者が代表者として経営を継続できるか人的要件と経営実態の確認
後継者が同族内筆頭株主になれるか税制要件と支配権の確認
後継者に集中させる株式数はどの程度か対象株式数上限との整合
他の相続人への財産配分は可能か遺留分・親族合意への配慮
少数株主が経営に影響しないか株主構成・議決権管理の確認
後継者が株式保有を継続できるか取消リスクの確認

後継者が1人であっても、株式が分散している会社、先代以外の株主が多数いる会社、種類株式や自己株式がある会社では、一般措置だけで経営権が安定するとは限らない、という点には注意が必要です。

場面4:対象株式数が最大3分の2以内で足りる場合

一般措置では、納税猶予の対象となる株式数は総株式数の最大3分の2までです。一方、特例措置では、その対象株式数の上限が撤廃されています。

出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

この違いは、税額だけでなく、議決権の設計にも直接かかわってきます。

たとえば、後継者がすでに一定の株式を保有している会社であれば、追加で承継する株式が最大3分の2以内に収まっていても、経営に必要な議決権を確保できることがあります。反対に、後継者がほとんど株式を持っていない会社では、一般措置の対象株式数上限では、税務上の猶予対象から外れる株式が多く残ってしまう可能性があります。

ここで特に気をつけたいのは、一般措置で「対象になる株式数」と、会社法上・経営上「必要な議決権数」は、必ずしも一致しないということです。

論点確認すべきこと
普通決議の安定取締役選任・役員報酬などの決議に必要な議決権を確保できるか
特別決議の安定定款変更、組織再編、重要な資本政策に必要な議決権を確保できるか
少数株主権会計帳簿閲覧請求、株主総会招集請求、役員解任の訴え等への備え
種類株式議決権制限株式、拒否権付株式、属人的定めの影響
自己株式議決権割合、株価評価、承継対象株式数への影響
名義株実質株主と株主名簿上の株主が一致しているか

一般措置の3分の2という上限は、経営支配を考えるうえで確かに重要な数字です。ただし、3分の2を承継すれば常に安全、と言い切れるものでもありません。議決権制限株式、自己株式、相互保有株式、名義株、そして少数株主の存在によって、実際の支配構造は変わってくるからです。

場面5:自社株評価額が低く、特例措置との差額が限定的な場合

特例措置は、相続税についても100%の納税猶予が認められる点で、大きな効果を持っています。これに対して一般措置では、相続税の猶予割合は80%にとどまります。

しかし、自社株の評価額が低い会社では、特例措置と一般措置の税額差が、制度の管理負担や将来の制約と比べて、それほど大きくない場合があります。

たとえば、次のような会社です。

会社の状況検討の方向性
債務超過又は株価が低いそもそも納税猶予の必要性を再検討
業績が不安定将来の取消・出口リスクを重視
後継者の個人資金に余裕がある通常承継との比較が必要
相続財産に金融資産が多い猶予対象外税額を納付できる可能性
株価上昇見込みが小さい生前贈与・相続・売買の比較が重要
将来廃業可能性がある納税猶予より出口の自由度を優先する場合がある

事業承継税制は、株価が高い会社にとっては強力な選択肢です。けれども、株価が低い会社では、通常の贈与、相続時精算課税、売買、遺言、自己株式取得といった手法のほうが、説明しやすく、管理の負担も小さく済むことがあります。

一般措置を検討するときも、まずは「一般措置を使った場合」と「使わない場合」とで、税額・資金繰り・株主構成を並べて比べてみることが欠かせません。

場面6:雇用8割要件を維持できる見通しがある場合

一般措置では、承継後5年間の雇用確保要件が重要な意味を持ちます。比較表でも、一般措置では承継後5年間で平均8割の雇用維持が必要とされています。

出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

一方、特例措置では、この雇用確保要件が弾力化されています。雇用が8割を下回った場合でも、直ちに認定取消・納税となるわけではなく、その理由について都道府県へ報告し、認定経営革新等支援機関の所見や指導・助言を受けることが求められる仕組みとされています。

出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

ですから、一般措置を検討するのであれば、雇用8割要件を単なるチェック項目として軽く扱うわけにはいきません。

次のような会社では、一般措置の雇用要件が重くのしかかってくる可能性があります。

会社の状況雇用要件上のリスク
従業員数が少ない1人の退職でも割合が大きく変動する
高齢従業員が多い承継後5年内の退職が見込まれる
業績悪化で人員削減予定がある要件維持が難しい
事業転換を予定している必要人員が変わる
外注化・省人化を進める予定雇用数減少と制度要件が衝突する
将来M&A・廃業可能性がある継続雇用を前提にした制度設計が重くなる

逆に、事業が安定していて、従業員構成も比較的若く、5年間の雇用維持に見通しが立つ会社であれば、一般措置の雇用要件を無理なく管理できる可能性があります。

とはいえ、将来の経営環境は読みにくいものです。一般措置を選ぶ場合には、雇用計画、退職予定、採用計画、事業計画を、数字の裏付けをもって確認しておくことをおすすめします。

場面7:特例措置の「大きなメリット」が過剰になる場合

特例措置は、対象株式数の上限撤廃、猶予割合100%、最大3人の後継者、雇用要件の弾力化と、非常に強い制度です。

しかし、強い制度であるほど、適用後に求められる説明責任も重くなります。

たとえば、次のような会社では、特例措置の大きな枠を本当に使う必要があるのかを、いちど立ち止まって検討する余地があります。

会社の状況検討すべきこと
後継者が1人で、株式集中もほぼ完了している特例措置の複数後継者対応は不要
承継対象株式が限定的全株式対象のメリットが限定的
相続税資金を一定程度準備できる猶予対象外税額との比較が必要
将来の売却可能性がある納税猶予の拘束が経営判断を狭めないか
家族間の合意形成が未了税務メリットより紛争予防を優先すべき場合
会社財務が不安定取消時の納税資金を考える必要がある

制度は、大きく使えばよいというものではありません。会社の状況によっては、一般措置で限定的に使う、あるいは事業承継税制をあえて使わない、もしくは別の承継手法と組み合わせるほうが、後から振り返って説明しやすい、ということもあるのです。

「計画不要」の意味を誤解してはいけない

一般措置の大きな特徴は、特例承継計画が不要である点にあります。

ただし、これは「事業承継計画を作らなくてよい」という意味ではありません。

一般措置を使う場合でも、少なくとも次の資料と判断メモは必要になります。

整理すべき資料目的
株主名簿株主・議決権・対象株式を確認する
定款譲渡制限、種類株式、議決権制限を確認する
登記事項証明書役員・代表者・会社の基本情報を確認する
決算書・申告書会社要件、株価、資産構成を確認する
自社株評価資料猶予税額・対象外税額を試算する
相続関係図後継者以外の相続人、遺留分を確認する
先代・後継者の株式保有状況筆頭株主・同族過半を確認する
資産管理会社判定資料適用除外・取消リスクを確認する
雇用関係資料雇用8割要件の維持可能性を確認する
資金繰り資料猶予対象外税額・取消時納税資金を確認する
関係者説明資料家族・株主・金融機関への説明に備える

一般措置は、事前の特例承継計画という制度上の手続が不要なだけであって、実務上の計画や証拠化まで不要になるわけではありません。

むしろ、特例承継計画のような正式な計画書がない分、なぜ一般措置を選んだのか、なぜ特例措置を使わなかったのか、なぜ通常の承継ではなく納税猶予を選んだのか――こうした理由を、会社側できちんと整理しておく必要があります。

一般措置を選ぶ前に確認すべき数字

一般措置を検討するにあたっては、感覚だけで判断するわけにはいきません。

最低限、次の3つの数字は試算しておくべきです。

試算項目確認すべき内容
1. 自社株評価額現在株価、将来株価、評価方式、特定評価会社該当性
2. 税額比較一般措置、特例措置、非適用、通常贈与・相続の比較
3. 資金繰り猶予対象外税額、担保、取消時納税資金、後継者個人資金

とりわけ一般措置では、相続税の猶予割合が80%であり、対象株式数も最大3分の2までにとどまります。ですから、相続税全体のうち、どこまでが猶予され、どこから納税が必要になるのかを、具体的に見ておかなければなりません。

「一般措置でも使える」で止まるのではなく、「一般措置を使った場合に、後継者がいつ、いくらを、どの資金で納付することになるのか」というところまで、踏み込んで確認する必要があります。

一般措置が向かない可能性が高い場面

一般措置は有用な選択肢ですが、もちろん向かない場面もあります。

次のような会社では、一般措置だけでは不十分になりかねません。

場面理由
自社株評価額が高額対象株式数上限・相続税80%猶予では資金負担が大きい
後継者が複数いる一般措置は1人後継者が前提
株主が分散している議決権集中が不十分になる可能性
全株式承継が必要一般措置では最大3分の2まで
雇用維持が難しい一般措置の雇用8割要件が重い
将来売却・廃業可能性が高い取消・出口リスクが大きい
家族間の合意がない税制適用より相続紛争予防が優先
資産管理会社判定が不安適用除外・取消リスクがある
名義株・所在不明株主がある株主確定が先決

こうした場合には、特例措置を検討すべきかもしれませんし、そもそも事業承継税制を使わないほうがよい、という結論もあり得ます。

制度の比較は、一般措置か特例措置か、という二択では足りません。事業承継税制を使わないという選択、通常の贈与・相続、売買、自己株式取得、遺言、遺留分対策、さらにはM&Aや廃業の可能性まで含めて比べていく姿勢が大切です。

一般措置を検討するときの実務フロー

一般措置を検討する場合は、次の順番で整理していくと、判断がしやすくなります。

1. 特例措置を使えるか確認する

まず、特例承継計画の提出状況、提出期限、承継実行期限、後継者、対象株式、先代以外の株主を確認します。

特例措置を使えるにもかかわらず一般措置を選ぶのであれば、その理由を明確にしておく必要があります。

2. 一般措置の対象株式数を確認する

総株式数の最大3分の2までという上限を前提に、どの株式が納税猶予の対象になるのかを確認します。

この段階で、議決権制限株式、自己株式、種類株式、名義株、相互保有株式の有無もあわせて確認しておきます。

3. 猶予税額と対象外税額を試算する

一般措置では、相続税の猶予割合が80%であるため、猶予されない税額が残ります。

対象外財産に係る相続税、猶予対象外株式に係る税額、担保、利子税、そして取消時の納付可能性まで、ひととおり確認します。

4. 雇用要件を確認する

承継後5年間で平均8割の雇用維持を満たせるかを確認します。単年度の人数だけでなく、5年間にわたる退職・採用・事業計画まで見ておくことが大切です。

5. 承継後の出口を確認する

代表退任、株式譲渡、組織再編、資産管理会社化、解散・清算、売却・M&Aといった可能性を確認します。

事業承継税制は納税猶予制度ですから、要件を外れると、猶予されていた税額の納付が問題になります。

6. 関係者への説明資料を残す

後継者、先代、他の相続人、株主、金融機関に対して、なぜ一般措置を選んだのかを説明できる資料を残しておきます。

後から説明できない制度選択は、税務の場面だけでなく、家族関係、株主関係、金融機関対応のいずれにおいても、後々の問題につながりかねません。

一般措置を「保険」として考える場合の注意点

特例措置の期限が意識されるなかで、「とりあえず特例承継計画を出しておき、間に合わなければ一般措置を考える」という発想が出てくることがあります。

考え方としてはあり得ますが、ここには注意が必要です。

一般措置は、特例措置の単純な代替ではありません。対象株式数、猶予割合、後継者人数、雇用要件がそれぞれ異なるため、特例措置を前提に組み立てていた承継案が、そのまま一般措置へ移行できるとは限らないのです。

たとえば、最大3人の後継者で特例措置を検討していた会社であれば、一般措置では1人の後継者を前提とする設計へ組み替える必要が出てきます。全株式を納税猶予の対象にする前提で家族の合意を進めていた場合も、一般措置では対象外の税額が生じ、納税資金の再検討を迫られることになります。

ですから、特例措置を主案とする場合であっても、一般措置を代替案として視野に入れるのであれば、最初の段階から次のような比較表を作っておくべきです。

比較項目特例措置案一般措置案非適用案
後継者最大3人可1人自由設計
対象株式全株式最大3分の2制限なし
猶予税額大きい限定的なし
納税資金猶予対象外税額中心対象外税額が大きくなり得る通常納税
雇用要件弾力化5年平均8割維持制度要件なし
管理負担大きい大きい相対的に小さい
将来売却・廃業制度影響あり制度影響あり制度取消リスクなし
説明可能性計画・支援機関関与あり自社で整理が重要通常承継として説明

この比較をあらかじめ済ませておけば、仮に特例措置に間に合わなかったとしても、承継の判断を一から組み直す負担を、ずいぶんと抑えることができます。

一般措置を使わない方がよい場面もある

一般措置は、特例措置と比べれば限定的な制度です。それでも、納税猶予制度であることに変わりはありません。

制度を使えば、承継後も、株式保有、代表者要件、報告・届出、雇用、資産管理会社判定、組織再編、解散・売却時の管理が続いていきます。

次のような会社では、一般措置を使わないという判断も、十分に成り立ちます。

状況使わない選択を検討すべき理由
株価が低い税負担より管理コストの方が重い可能性
後継者が未確定制度適用後の継続可能性が低い
家族合意がない納税猶予より相続紛争予防が優先
将来売却が有力猶予取消時の納税負担が障害になる可能性
雇用維持が難しい一般措置の要件逸脱リスクが高い
会社財務が不安定取消時の納税資金を確保できない
株主構成が不明確名義株・少数株主整理が先決

事業承継税制は、使えるかどうかだけで判断する制度ではありません。使った後も維持できるか、後から説明できるか、そして将来の経営判断を狭めてしまわないか。そうした視点まで含めて見極めるべき制度だと考えています。

まとめ

一般措置は、特例措置と比べると、税務上のメリットは限られます。対象株式数は総株式数の最大3分の2まで、相続税の猶予割合は80%、後継者は1人、そして雇用8割要件も重く残ります。

そのため、特例措置を適切に使える会社では、まず特例措置を優先して検討する場面が多いでしょう。

しかし、特例承継計画を提出していない場合、承継の実行が令和9年12月31日後になる場合、後継者が1人で承継対象株式が限られる場合、株価が低く特例措置との差額が小さい場合、あるいは制度の適用範囲を限定して管理したい場合には、一般措置を比較対象に入れる意味が確かにあります。

一般措置を検討するうえで何より大切なのは、「計画不要」という言葉に流されないことです。一般措置でも、認定、申告、担保、継続届出、雇用、株式保有、取消リスクの管理は、いずれも必要になります。

制度選択の結論は、税額だけでは出せません。後継者体制、株主構成、自社株評価、納税資金、雇用の見通し、相続人間の合意、金融機関への説明、そして将来の再編・売却・廃業の可能性まで、すべてを同じテーブルに載せたうえで判断していく必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、法人版事業承継税制について、特例措置・一般措置・非適用の比較、自社株評価、納税猶予額と対象外税額の試算、後継者体制、株主構成、取消リスク、承継後の管理までを、一体として整理しています。特例措置に間に合うか不安な場合、一般措置で足りるかを確認したい場合、あるいは事業承継税制を使わないという選択も含めて比較したい場合は、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。

振り返り

論点重要なポイント
一般措置の位置づけ法人版事業承継税制の通常の枠組み
特例措置との関係特例措置は期限付きの拡充制度
計画提出一般措置では特例承継計画は不要
計画不要の意味承継計画や資料整理が不要という意味ではない
特例措置の期限特例承継計画は令和9年9月30日まで、承継実行は令和9年12月31日までが前提
一般措置の適用期限特例措置のような期限はない
対象株式数一般措置は総株式数の最大3分の2まで
相続税の猶予割合一般措置は80%
贈与税の猶予割合一般措置も100%
後継者人数一般措置は1人
雇用要件一般措置は承継後5年間平均8割維持が必要
一般措置を検討する場面特例承継計画未提出、期限後承継、1人後継者、限定的な株式承継など
向かない場面高株価、複数後継者、全株式承継、雇用不安、将来売却・廃業可能性が高い場合
実務上の要点一般措置・特例措置・非適用を数字で比較する
判断軸税額だけでなく、経営権、株主構成、納税資金、承継後管理、取消リスクまで確認する
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