スクイーズアウト・株式集約手法の位置づけ|事業承継で少数株主から株式を集約する前に確認すべきこと

事業承継のご相談をお受けしていると、こうしたお声をいただくことがあります。

「少数株主から強制的に株式を集めることはできないか」
「後継者に株式を集中させたいが、親族株主がなかなか応じてくれない」
「将来のM&Aや組織再編に備えて、株主を整理しておきたい」
「事業承継税制を使う前に、株主構成をきれいにしておきたい」

こうした場面で検討の俎上に上がるのが、スクイーズアウトをはじめとする株式集約の手法です。

ただ、最初にお伝えしておきたいことがあります。スクイーズアウトは「少数株主を排除するための便利な方法」ではありません。これは会社法上、少数株主の株式を金銭等に転換して強制的に取得する手法です。実行にあたっては、対価の公正性、手続の適法性、株主への説明、税務上の時価、資金負担、そして将来の組織再編・M&Aへの影響まで含めて、丁寧に設計する必要があります。

事業承継税制を検討している会社では、さらに慎重さが求められます。後継者が納税猶予を受けている株式を動かす、議決権構成が変わる、組織再編を行う、会社の支配関係が変化する——こうした行為は、いずれも納税猶予の継続管理や取消リスクと直結するからです。

本稿では、スクイーズアウトを「最後の強制手段」として位置づけたうえで、株式集約の全体像、各手法の違い、事業承継税制との関係、そして実行前に整理しておくべき判断の論点を、順を追って解説していきます。

目次

スクイーズアウトは、株式集約手法の一部にすぎない

まず押さえておきたいのは、株式集約とスクイーズアウトは同じものではない、ということです。

株式集約とは、後継者、オーナー家、持株会社、発行会社などに株式を集め、株主構成を整理していく広い概念を指します。一方のスクイーズアウトは、少数株主の同意が得られない場合に、会社法上の手続を使って少数株主を強制的に締め出す手法を指します。両者は、いわば全体と一部の関係にあります。

事業承継で検討される株式集約の手法を並べてみると、次のように整理できます。

手法性質主な場面
任意売買合意による取得親族株主・役員株主・退職株主からの買取り
自己株式取得会社が自社株を取得納税資金対策、株式分散整理、相続人からの取得
相続人等に対する売渡請求定款の定めを前提とする相続後の取得少数株主死亡後の相続人からの取得
種類株式・属人的定め議決権や権利内容を調整議決権集中、拒否権、後継者支配の補完
従業員持株会・安定株主株式を一定の受け皿に保有させる株式分散の管理、後継者の取得負担軽減
株主間契約・信託所有と議決権行使を調整議決権の安定化、家族間の合意形成
スクイーズアウト強制的な株式集約任意交渉が困難で、法定要件・資金・目的が整った場合

実務では、はじめからスクイーズアウトを前提にすることはほとんどありません。任意取得、自己株式取得、株主間契約、種類株式、相続人等に対する売渡請求といった選択肢を比較し、それでもなお解決できないときに、ようやくスクイーズアウトを検討する——この順序をたどるのが通常です。

スクイーズアウトは、強い手法です。強い手法であればあるほど、会社側には「なぜその方法を選んだのか」「対価は公正だったのか」「少数株主の権利に配慮したのか」を、後から説明できる資料が求められます。

なぜ事業承継で株式集約が問題になるのか

事業承継では、後継者が代表者になるだけでは経営権は安定しません。後継者が取締役や代表取締役に就任しても、株主総会で議決権を握っていなければ、取締役の選解任、定款変更、組織再編、重要な資本政策について、十分な主導権を持てないからです。

会社法上、株主は剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権など、さまざまな権利を有しています。そして、定款変更、株式併合、組織再編といった重要事項の多くには、株主総会の特別決議が必要とされます。出典:e-Gov法令検索|会社法

株式が分散している会社では、次のような問題が起こりがちです。

問題事業承継への影響
後継者の議決権が不足する代表者になっても重要決議を単独で通せない
親族株主が反対する贈与・相続・売買・組織再編が進まない
名義株・所在不明株主がいる株主確定、議決権判定、承認手続に支障が出る
少数株主権を行使される帳簿閲覧、株主総会招集、役員責任追及などのリスク
相続により株主がさらに増える次世代で株式分散が拡大する
将来M&Aの障害になる買手が100%取得や意思決定の安定性を求めることがある
事業承継税制の要件確認が難しくなる後継者・同族関係者・議決権割合の整理が複雑になる

事業承継税制を使う場合にも、株主構成は大切な前提になります。法人版事業承継税制は、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を後継者が贈与・相続等により取得した場合に、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税猶予・免除を認める制度です。出典:国税庁|法人版事業承継税制

特例措置については、特例承継計画を令和9年9月30日までに提出し、令和9年12月31日までに贈与・相続により株式を取得することが前提とされています。あわせて、対象株式数の上限撤廃、猶予割合の100%化、後継者を最大3人まで拡充するといった措置も設けられています。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

こうして見ていくと、株式集約は単なる「節税の前処理」ではないことが分かります。後継者の経営権、議決権、相続人との関係、将来のM&A・組織再編、そして事業承継税制の適用と継続を支える、いわば土台にあたるものなのです。

スクイーズアウトの主な手法

非上場会社で検討されるスクイーズアウトには、主に次の手法があります。

手法概要主な特徴
特別支配株主の株式等売渡請求90%以上の議決権を持つ特別支配株主が、他の株主に株式売渡しを請求する要件を満たせば株主総会決議を経ずに実行しやすい
株式併合株式を大きな比率で併合し、少数株主の保有株式を1株未満の端数にする3分の2以上の特別決議を前提に検討されることが多い
全部取得条項付種類株式既存株式を全部取得条項付種類株式に変更し、会社が全部取得する手続が重く、現在は株式併合等と比較して検討される
現金対価合併・株式交換等組織再編を使い、少数株主に現金や端数処理対価を交付する税制適格・非適格、時価評価課税、M&Aとの境界が問題になる

いずれも会社法上の制度ではありますが、事業承継で用いる場合には、会社法の手続だけにとどまりません。税務、資金、株主関係、そして事業承継税制との整合性まで、あわせて確認していく必要があります。以下、それぞれの手法を順に見ていきます。

特別支配株主の株式等売渡請求

特別支配株主の株式等売渡請求は、会社法179条以下に規定される制度です。大まかにいえば、対象会社の総株主の議決権の90%以上を有する特別支配株主が、対象会社の承認を得たうえで、他の株主に対して株式の全部を売り渡すよう請求できる、というものです。出典:e-Gov法令検索|会社法

この手法の最大の特徴は、90%以上という高い支配割合を前提に、少数株主を一括して整理できる点にあります。すでに後継者、持株会社、オーナー家の資産管理会社などが90%以上を保有しているケースでは、株式併合よりも機動的に検討しやすい場面があります。

ただし、90%以上を持っていれば自由に実行できる、というわけではありません。対象会社の承認、売渡株主への通知、価格、取得日、事前・事後の備置書類、価格決定申立てへの対応など、踏むべき手続は少なくありません。少数株主の側にも、売買価格について裁判所に価格決定を申し立てる余地が残されています。

この手法が向いているのは、次のような場面です。

向いている場面注意点
後継者または持株会社がすでに90%以上を保有している90%未満の場合は利用できない
少数株主が少数で、100%化を急ぐ必要がある対価の公正性を説明できる評価資料が必要
将来のM&A前に株主を整理したい売却予定との関係で税務・公正性を慎重に確認する
事業承継税制適用前に株主構成を整理したい後継者の取得株式、議決権要件、計画内容との整合が必要

事業承継の場面では、特別支配株主が後継者個人なのか、資産管理会社なのか、持株会社なのかによって、税務・相続・事業承継税制への影響が変わってきます。後継者個人が90%以上を持つ場合と、法人が90%以上を持つ場合とでは、将来の売却・組織再編・相続の局面で見えてくる景色が異なるのです。

株式併合によるスクイーズアウト

株式併合は、複数の株式を一定の割合でまとめる制度です。スクイーズアウトでは、この併合比率を大きく設定し、少数株主の保有株式が1株未満の端数となるように設計します。そのうえで端数を金銭処理することで、少数株主に会社から退出してもらう、という構造になります。

株式併合は会社法180条以下に定められています。あわせて、一定の場合には、反対株主の株式買取請求や価格決定申立ての制度が問題となります。出典:e-Gov法令検索|会社法

この手法では、株主総会の特別決議を通せるだけの議決権を確保できているかが重要になります。特別支配株主の株式等売渡請求のように90%以上を持っていなくても、特別決議を通せる議決権構成があれば、検討の対象となり得ます。

もっとも、株式併合は「端数さえ作ればよい」という単純なものではありません。次のような点を、ひとつずつ確認していく必要があります。

確認事項内容
併合比率少数株主だけが1株未満になり、支配株主には整数株が残るように設計する
対価端数処理により交付される金銭が公正か
株主総会招集手続、説明資料、議案内容、議事録が適切か
反対株主対応買取請求・価格決定申立てに備える
税務少数株主の譲渡課税、法人株主の処理、低額・高額取引リスクを確認する
事業承継税制後継者の納税猶予対象株式や議決権に影響しないか確認する

株式併合は、事業承継で現実的に検討されることのある手法です。ただ、少数株主の側から見れば、強制的に株主の地位を失う手続にほかなりません。株価算定、説明資料、反対株主への対応、資金手当てを軽く扱ってしまうと、承継後に紛争という形でしこりが残ることになります。

全部取得条項付種類株式による手法

全部取得条項付種類株式とは、会社が一定の手続を経て、その種類の株式を全部取得できる内容を備えた種類株式です。スクイーズアウトでは、既存株式を全部取得条項付種類株式へと変更し、その全部を会社が取得したうえで、支配株主には株式を、少数株主には1株未満の端数や金銭を交付する——このように設計することがあります。

会社法上、種類株式の内容として全部取得条項を定めることが認められており、全部取得条項付種類株式の取得には、所定の株主総会決議や価格決定申立ての制度が関係します。出典:e-Gov法令検索|会社法

かつてはスクイーズアウトの代表的な手法として用いられていましたが、現在では、株式併合や特別支配株主の株式等売渡請求と比較しながら、手続負担や説明負担を踏まえて検討されるのが実情です。

全部取得条項付種類株式は、種類株式の設計、定款変更、種類株主総会、取得決議、対価設計、価格決定申立てと、手続そのものがかなり複雑です。事業承継の局面で用いるのであれば、単に少数株主を整理するという視点だけでなく、将来の種類株式設計、議決権制限株式、黄金株、相続税評価、遺留分、M&A時の取扱いまで見渡して確認する必要があります。

現金対価合併・株式交換等を使う方法

現金対価の合併や株式交換、端数処理を伴う組織再編によって、少数株主を整理する方法もあります。

ただし、この領域は、通常の少数株主対策というよりも、むしろ組織再編・M&A・グループ再編の論点に近づいていきます。合併、株式交換、会社分割、株式移転などは、会社法の手続だけでなく、組織再編税制、適格要件、非適格の場合の時価評価課税、繰越欠損金、資本金等の額、消費税、地方税、登録免許税、不動産取得税にまで波及することがあるからです。

とりわけ、現金対価の株式交換や合併は、税務上の取扱いが重くなる場合があります。事業承継税制を適用している会社では、組織再編が納税猶予の継続に影響することもありますので、事前に都道府県の手続、税務署への届出、認定の承継可否、取消事由を確認しておく必要があります。

中小企業庁も、事業承継税制の特例承継計画について、確認後に会社が消滅する等の一定の組織再編があった場合には、変更申請書または報告書によって再度確認を受けることができる旨を示しています。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

こうした事情から、組織再編型のスクイーズアウトは、本稿では「境界領域」として位置づけています。具体的な組織再編スキーム、適格要件、M&Aの実行手続については、別途、組織再編・M&A税務として検討すべき事項になります。

スクイーズアウトを検討する前に、任意交渉を軽視しない

スクイーズアウトは、法的には可能であっても、必ずしも選ぶべき手段とは限りません。

非上場会社の少数株主は、創業時の協力者、先代の兄弟姉妹、退職役員、名義株主の相続人、従業員持株会、取引先など、会社との歴史的なつながりを持っていることが多いものです。強制手続を急いでしまうと、法的には解決できても、親族関係、地域関係、取引関係に不信感が残ってしまうことがあります。

ですから、まず検討していただきたいのは、任意取得です。

任意取得で確認すること内容
株主の属性親族、元役員、従業員、取引先、相続人、名義株主など
株式取得経緯出資、贈与、相続、名義貸し、退職時未整理など
売却意向金額次第で応じるのか、会社への不信があるのか
希望価格相続税評価額、公正価格、過去の取得価額など、前提が異なる
会社側の目的後継者支配、M&A準備、紛争予防、事業承継税制の要件整理
支払原資後継者個人、会社、持株会社、金融機関借入など
税務処理譲渡所得、みなし配当、法人税、低額・高額譲渡リスク

任意交渉を丁寧に重ねたうえで、それでもどうしても合意できないときに、はじめてスクイーズアウトを検討する。この順序を踏むことこそが、後から説明できる承継判断につながっていきます。

対価の公正性が最も重要な論点になる

スクイーズアウトにおいて、中心となる論点は対価の公正性です。

少数株主は、会社から強制的に退出させられます。その代わりに金銭を受け取るわけですから、その金銭が公正であるかどうかが、どうしても問われることになります。低すぎれば少数株主から争われ、高すぎれば支配株主・会社・他の株主、そして税務上の問題が生じます。

ここで気をつけたいのは、非上場株式の「価額」は、目的によって異なるという点です。

価額の種類主な目的注意点
相続税評価額相続税・贈与税の計算会社法上の公正価格とは一致しない
税務上の時価低額・高額譲渡、法人税、所得税、贈与税等取引当事者・取引形態によって検討が異なる
会社法上の公正な価格反対株主の買取請求、価格決定申立て裁判所が判断する場合、税務評価だけでは足りないことがある
M&A価格第三者売却・投資判断支配権プレミアム、将来収益、買手事情が反映される
帳簿純資産ベース内部管理・簡易試算含み益・含み損・将来収益を反映しない場合がある

国税庁は、取引相場のない株式について、相続や贈与などで株式を取得した株主が同族株主等にあたるか、それ以外の株主にあたるかにより、原則的評価方式または配当還元方式で評価する旨を示しています。出典:国税庁|No.4638 取引相場のない株式の評価

ただ、これはあくまで相続税・贈与税の評価についての説明です。スクイーズアウトの対価を決める場面では、会社法上の公正価格、税務上の時価、第三者間取引としての合理性を、それぞれ別に検討していく必要があります。

とくに、次のような会社では、評価の難度が一段と上がります。

会社の状況評価上の注意点
不動産を多く保有している含み益、鑑定評価、土地評価、資産保有型会社判定
業績変動が大きい一時的利益・赤字、将来計画、正常収益力
役員貸付金・役員借入金がある実態純資産、回収可能性、相続財産への影響
M&A予定がある近い将来の売却価格が公正価格に影響し得る
事業承継税制を検討中株価試算、猶予税額、後継者取得株式との整合
株主間で紛争がある評価の前提そのものが争われやすい

スクイーズアウトを行うのであれば、「税理士が相続税評価額を出した」というだけでは足りないことがあります。会社法上の争いを想定するのなら、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士といった専門家の連携が欠かせません。

税務上の時価と低額・高額取引リスク

スクイーズアウトでは、少数株主側、支配株主側、対象会社側のそれぞれに、税務上の影響が生じます。

個人株主が株式を金銭で手放す場合には、原則として譲渡所得課税が問題になります。法人株主であれば、法人税上の譲渡損益が問題となります。取得者が発行会社である場合や、自己株式取得を伴う場合には、みなし配当が問題になることもあります。組織再編を利用する場合には、適格・非適格、時価評価課税、株主側の課税が論点となります。

さらに、対価が時価より著しく低い、あるいは高い場合には、次のような課税関係が問題になり得ます。

取引の問題税務上の論点
個人が低額で株式を譲渡譲渡所得、みなし贈与、時価認定
法人が低額で譲受け受贈益、既存株主への利益移転
法人が高額で取得寄附金、役員給与、受贈益・利益供与
自己株式取得みなし配当、譲渡所得、法人側処理
組織再編型適格・非適格、時価評価課税、株主課税
近い将来M&Aが予定されている直後の売却価格との整合性、少数株主への説明

税務上の時価は、相続税評価額だけで機械的に決められるものではありません。取引当事者、支配関係、取引の目的、対象株式の内容、会社の財務状況、将来の売却可能性、第三者評価の有無——こうした要素を踏まえて、総合的に検討する必要があります。

スクイーズアウトは、会社法の手続として適法であったとしても、税務上の時価についての説明が不十分であれば、別のリスクを抱え込むことになります。

事業承継税制を使う前のスクイーズアウト

事業承継税制を使う前に、スクイーズアウトや株式集約を行っておくことには、一定の意味があります。具体的には、次のような準備が考えられます。

  • 株主構成を整理し、後継者へ議決権を集中させておく
  • 名義株や所在不明株主を整理しておく
  • 少数株主の相続によってさらに株式が分散する前に、手を打っておく
  • 特例承継計画に記載する承継方針を明確にしておく
  • 後継者がどの株式を、誰から、どの時期に取得するのかを定めておく

こうした準備は、事業承継税制を適用できるかどうかの判断において、確かに役立ちます。

ただし、適用前だからといって、何をしても自由というわけではありません。株式集約によって株価が変動することもあります。自己株式取得、種類株式、持株会社化、組織再編を伴う場合には、株価評価、税務上の時価、資産管理会社判定、後継者の議決権要件に影響が及ぶことがあります。

とりわけ、法人版事業承継税制では、後継者が取得する株式の範囲と議決権が重要です。中小企業庁は、特例措置において、後継者が贈与・相続で取得した株式等のうち、議決権を行使できない株式を除く旨を説明しています。出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)

スクイーズアウトを行う場合には、実行前後の株主構成、後継者の議決権割合、同族関係者の範囲、納税猶予対象株式の範囲を、株数ベースと議決権ベースの両方からシミュレーションしておくことをおすすめします。

事業承継税制の適用後に行うスクイーズアウトは慎重に考える

より慎重さが求められるのは、事業承継税制の適用後にスクイーズアウトや組織再編を行う場合です。

事業承継税制は、非課税制度ではなく、あくまで納税猶予・免除の制度です。適用後も、後継者の代表者要件、株式保有、議決権、年次報告、継続届出、組織再編時の取扱いなどを、継続して管理していかなければなりません。国税庁は、法人版事業承継税制について、一定の要件のもとで納税を猶予し、後継者の死亡等によって免除される制度であると説明しています。出典:国税庁|法人版事業承継税制

適用後に次のような行為を行う場合には、取消・一部取消・届出・報告・再計算の可能性を、必ず確認しておく必要があります。

行為確認すべきこと
後継者が保有株式を移動する納税猶予対象株式の譲渡・移転に該当しないか
株式併合を行う対象株式の数・内容・議決権に影響しないか
種類株式に変更する議決権制限株式化により対象外・取消事由にならないか
持株会社を使う後継者が直接保有する株式との関係をどう整理するか
合併・株式交換を行う認定承継、届出、適格要件、株式継続保有を確認する
会社売却を予定する売却により納税猶予がどうなるかを試算する
廃業・清算を予定する免除・再計算・納付資金を確認する

事業承継税制適用後のスクイーズアウトは、単なる少数株主対策では済みません。納税猶予を維持できるか、仮に取り消された場合にいくら納付することになるのか、利子税や担保はどうなるのか、金融機関にどう説明するのか——そこまで含めて検討する必要があります。

少数株主の相続対策としてのスクイーズアウトには限界がある

少数株主が高齢で、相続が起きれば株式がさらに分散しそうな場合、会社側は「相続が発生する前に、強制的に株式を回収できないか」と考えることがあります。

しかし、スクイーズアウトは、特定の相続人だけを狙って株式を取得する制度ではありません。株式併合や全部取得条項付種類株式を使う場合、対象となる株式・株主の範囲は制度設計によって決まります。特定の少数株主の相続人だけを、都合よく排除できるとは限らないのです。

少数株主の相続対策としては、次の方法を比較しながら検討する必要があります。

方法特徴
生前の任意売買紛争を避けやすいが、価格合意が必要
定款による相続人等への売渡請求相続後の取得手法として有効な場合があるが、定款整備が必要
停止条件付売買契約死亡・退職等を条件に取得する設計だが、契約の有効性・価格が問題
遺言・相続人間合意相続人との関係整理が必要
自己株式取得財源規制、みなし配当、取得費加算等を確認
スクイーズアウト強制力はあるが、手続・価格・対象範囲・紛争リスクが大きい

少数株主の相続対策では、「相続が起きた後に強制取得すればよい」と考えるのではなく、定款、株主名簿、株券、名義株、相続人情報、買取資金、価格算定ルールを、あらかじめ整えておくことが何より重要になります。

スクイーズアウトを急ぐべきでない場面

次のような状況にあるときは、スクイーズアウトは慎重に考えるべきです。

場面慎重にすべき理由
株主名簿が不正確誰を対象に手続するか確定できない
名義株の疑いがある真実の株主を確定しないまま強制手続を進めると紛争化する
株券発行会社で株券の所在が不明株式移転・権利関係の確認が必要
後継者が未確定誰のための株式集約か説明できない
価格算定の根拠が弱い価格決定申立て・税務上の時価認定に耐えにくい
近い将来にM&Aを予定少数株主への対価と売却価格の差が争点になる
会社の資金繰りが厳しい対価支払いや専門家費用が会社財務を圧迫する
事業承継税制適用後取消・届出・再計算リスクの確認が必要
親族間対立が強い法的解決後も相続・経営紛争が残りやすい

スクイーズアウトは、問題を終わらせる手法であると同時に、別の問題を始めてしまう手法にもなり得ます。だからこそ、手続に着手する前に、株主構成、株価、税務、資金、相続、将来方針を、一体として整理しておく必要があるのです。

実行前に作成すべき資料

スクイーズアウトを検討するのであれば、少なくとも次の資料を整えておくことが望まれます。

資料目的
株主名簿・株券確認資料対象株主と株式数を確定する
議決権シミュレーション90%要件、特別決議、反対株主の影響を確認する
定款・登記簿譲渡制限、種類株式、機関設計、株券発行会社かを確認する
株式取得経緯資料名義株・相続未了・贈与・売買の履歴を確認する
株価算定資料対価の公正性、税務上の時価、会社法上の説明に備える
資金繰り資料対価支払資金、金融機関説明、会社財務への影響を確認する
事業承継税制資料特例承継計画、認定申請、納税猶予対象株式との整合を確認する
代替手法比較メモ任意取得、自己株式、相続人等売渡請求等との比較を残す
議事録・通知書類会社法手続の証拠を残す
税務判断メモ譲渡所得、みなし配当、法人税、低額・高額取引リスクを整理する

後になって重要になるのは、「手続をした」という事実そのものだけではありません。なぜその手法を選んだのか、なぜその価格にしたのか、なぜその時期に実行したのか——それらをきちんと説明できることが、最後に効いてきます。

まとめ:スクイーズアウトは、承継設計の出口ではなく、設計全体の中で使うべき手段

スクイーズアウトは、事業承継において有効な手段となることがあります。たとえば、次のような場面です。

  • 少数株主が協力してくれず、後継者の支配権が不安定である
  • 将来の相続によって、株式分散がさらに進んでしまう
  • M&Aや組織再編の前提として、100%化が必要である
  • 事業承継税制を使う前に、株主構成を整理しておきたい

こうした場面では、株式併合、全部取得条項付種類株式、特別支配株主の株式等売渡請求などを検討する価値があります。

しかし、強制取得は最初に選ぶべき手法ではありません。任意交渉、自己株式取得、相続人等への売渡請求、種類株式、持株会、株主間契約、信託などを比較したうえで、なお必要だという場合に限って、会社法・税務・財務・相続・事業承継税制の全体像から判断すべきものです。

とりわけ、事業承継税制を使う会社では、スクイーズアウトが納税猶予の適用前なのか、適用後なのかによって、その意味が大きく変わります。適用前であれば株主構成の整理として有効な場合がありますが、適用後であれば、取消事由、継続届出、組織再編時の取扱い、納税資金への影響を、必ず確認しなければなりません。

スクイーズアウトは、少数株主をなくすための手続ではなく、会社の将来の意思決定構造を作り直す手続です。だからこそ、税額だけでなく、経営権、資金、株主関係、そして将来の選択肢を、同じテーブルの上で検討していく必要があります。

ご相談について

少数株主から株式を集約するかどうかは、会社法の手続だけで決められるものではありません。たとえば、次のような点を一つずつ整理していく必要があります。

  • 後継者に必要な議決権割合は、どの程度か
  • 任意買取りで解決できる余地はあるか
  • 自己株式取得、相続人等への売渡請求、種類株式、スクイーズアウトのどれを選ぶべきか
  • 対価は、会社法上・税務上、説明できる水準にあるか
  • 事業承継税制の適用前後で、納税猶予にどのような影響が出るか
  • 将来のM&A・組織再編・廃業へ移行する可能性を、狭めてしまわないか
  • 他の相続人や金融機関に、説明できる承継判断になっているか

これらを整理しないまま強制手続へ進んでしまうと、承継後に株主紛争、税務リスク、資金負担といった形で、しこりが残ることがあります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、自社株評価、株主構成、議決権シミュレーション、事業承継税制、納税資金、組織再編・M&Aの可能性を一体として整理し、後から説明できる株式集約方針の検討をご支援しています。

スクイーズアウトや株式集約をご検討の際は、株主名簿、定款、登記簿、過去の株式移動資料、決算書、自社株評価資料、事業承継税制の検討資料をもとに、実行前の段階で論点を整理しておかれることをおすすめします。

重要ポイントの振り返り

論点重要ポイント実務上の確認事項
スクイーズアウトの位置づけ株式集約手法のうち、強制力を伴う最終手段任意取得・自己株式取得・契約等と比較する
目的後継者支配、株式分散防止、M&A準備、承継税制前の整理目的を議事録・検討メモに残す
特別支配株主の株式等売渡請求90%以上の議決権を持つ特別支配株主が利用可能90%要件、対象会社の承認、価格決定申立てを確認する
株式併合少数株主を1株未満の端数にする手法特別決議、併合比率、端数処理、対価を確認する
全部取得条項付種類株式種類株式を使い会社が株式を全部取得する手法定款変更、種類株主総会、取得決議、価格決定申立てを確認する
組織再編型合併・株式交換等により少数株主を整理する適格・非適格、時価評価課税、事業承継税制への影響を確認する
対価の公正性最も争点になりやすい相続税評価額だけでなく会社法上・税務上の時価を検討する
税務譲渡所得、みなし配当、法人税、低額・高額取引が問題株主属性、取得者、スキームごとに課税関係を確認する
事業承継税制適用前株主構成整理として有効な場合がある後継者の議決権、対象株式、特例承継計画との整合を確認する
事業承継税制適用後取消・届出・再計算リスクが高まる納税猶予対象株式、組織再編、株式移動を事前確認する
少数株主の相続スクイーズアウトで特定相続人だけを狙えるとは限らない定款、相続人等売渡請求、任意取得を比較する
証拠化後から説明できることが重要株価算定書、議事録、通知書類、税務判断メモを残す
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