医療費控除は、給与所得者が確定申告を行う代表的な理由のひとつです。
もっとも、「医療費が10万円を超えれば税金が戻る制度」とだけ理解してしまうと、かえって判断を誤りやすい制度でもあります。実際の場面では、確認すべき点がいくつも重なってきます。
その支出は、医療費控除の対象になる医療費なのか。誰のために支払った医療費なのか。支払ったのはいつの年なのか。保険金や高額療養費などで補填されていないか。医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選ぶべきか。そして、医療費控除を受けるために確定申告をすることで、他の所得の申告まで必要にならないか。
医療費控除は、単なる還付手続ではありません。医療費、家族関係、保険金、所得金額、年末調整、他の収入、そして資料の保存までを整理し、後から自分の言葉で説明できる申告内容へと組み立てていく、ひとつの税務判断だと考えています。
医療費控除は「所得控除」であり、医療費そのものが戻る制度ではない
まず押さえておきたいのは、医療費控除が、支払った医療費の一部をそのまま返してくれる制度ではないという点です。
医療費控除は、一定の医療費を支払った場合に、そこから計算された控除額を所得金額から差し引く仕組みです。自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費をもとに計算した金額について所得控除を受けられる、という制度設計になっています。出典:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
所得控除である以上、控除額そのものが還付されるわけではありません。医療費控除によって課税所得が下がり、その結果として所得税額が下がる、あるいは源泉徴収済みの所得税の一部が戻ってくる。この関係を押さえておくと、後の判断がぶれにくくなります。
したがって、医療費控除の効果は、支払った医療費の金額だけで決まるものではありません。その年の所得金額、他の所得控除、源泉徴収税額、住宅ローン控除などの税額控除、さらには住民税への影響によっても変わってきます。
検討の出発点は、「いくら戻るか」ではなく、「どの医療費を、誰が、どの年分で、どの資料に基づいて申告するのか」を整理することにあります。
医療費控除の基本要件
医療費控除の対象となるためには、大きく分けて2つの要件があります。
ひとつは、納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費であること。もうひとつは、その年の1月1日から12月31日までの間に、実際に支払った医療費であることです。未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象になります。出典:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
ここで見落としがちなのが、「診療を受けた年」ではなく、原則として「支払った年」で判断するという点です。
年末に治療を受けても、支払いが翌年になったのであれば、翌年分の医療費控除として整理します。反対に、過去の治療分であっても、その年に支払ったものであれば、その年分の対象になり得ます。
家族分を含める場合も同様です。「同じ家族だから当然に合算できる」と考えるのではなく、生計を一にしているか、実際に誰が支払ったのかを、その都度確認しておく必要があります。
「10万円を超えないと使えない」は正確ではない
医療費控除について、よく耳にする誤解があります。「医療費が10万円を超えなければ使えない」というものです。
医療費控除額は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補填される金額を差し引き、そこからさらに10万円を差し引いて計算します。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく、総所得金額等の5%相当額を差し引くことになります。控除額の上限は200万円です。出典:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
つまり、判断にあたっては、医療費の総額だけでなく、その年の総所得金額等もあわせて確認する必要があるということです。
医療費が10万円に届かないからといって、必ずしも控除できないわけではありません。退職、休職、転職、事業の赤字、不動産所得の損失など、所得が少なくなった年には、総所得金額等の5%基準によって控除対象になることがあります。
逆のケースもあります。医療費が10万円を超えていても、保険金や高額療養費などで補填される金額を差し引いた後の金額が基準額を超えなければ、控除額が出ないこともあるのです。
領収書の合計額だけで判断せず、「支払額」「補填金」「所得金額」の3つをセットで確認する。これが、堅実な進め方だと考えています。
保険金・高額療養費・出産育児一時金などの補填金を差し引く
医療費控除では、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補填される金額を差し引きます。
補填金にあたるものとしては、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などから支給される高額療養費や家族療養費、そして出産育児一時金などが挙げられます。これらの補填金は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くもので、引ききれない金額があったとしても、他の医療費からは差し引きません。出典:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
この取扱いは、実務のうえでとても重要です。
たとえば、ある入院について保険金が支給されたとします。その保険金は、原則としてその入院に係る医療費から差し引きます。仮に保険金がその医療費を上回ったとしても、超えた分を別の通院費や薬代から差し引くことはしません。
補填金の整理を誤ると、医療費控除額が過大になったり、反対に、控除できる金額を少なく見積もってしまったりします。計算にあたっては、医療費の領収書だけでなく、保険会社からの給付金支払通知、高額療養費の支給通知、出産育児一時金の支給状況まで、あわせて確認しておきたいところです。
対象になる医療費・対象にならない医療費
医療費控除の対象になるかどうかは、「病院に支払ったか」「薬局で買ったか」だけでは決まりません。
対象となる医療費は、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされ、具体的には、医師または歯科医師による診療・治療の対価や、治療・療養に必要な医薬品の購入対価などが該当します。一方で、健康診断の費用や医師等への謝礼金は原則として含まれず、ビタミン剤のように病気の予防や健康増進のために用いる医薬品の購入代金も、医療費にはあたりません。出典:国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費
判断の中心にあるのは、治療・療養に直接必要な支出かどうかです。
たとえば、風邪をひいたときに購入した風邪薬は、治療に必要な医薬品として対象になり得ます。一方、健康維持、疲労回復、美容、予防、体調管理を主な目的とする支出は、医療機関や薬局に関係するものであっても、対象外になることがあります。
通院に関する費用も、注意が必要な部分です。医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費は対象になりますが、公共交通機関を利用できない場合を除き、タクシー代は含まれません。自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金なども、対象にはならないとされています。出典:国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費
治療に直接関係するか。通常必要といえるか。証拠となる資料で説明できるか。この3点が、対象判定の軸になります。
家族分の医療費を含めるときは「生計を一にする」を確認する
医療費控除では、本人の医療費だけでなく、自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費も対象になります。
ただし、「家族だから」「親だから」「子どもだから」というだけでは足りません。実際、同居していない母親の医療費を子どもが負担した場合について、母親と子どもが生計を一にしているのであれば、実際に支払った子どもの医療費控除の対象になるとされています。ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居を意味するものではありません。勤務・修学・療養などの都合で別居していても、生活費・学資金・療養費などの送金が常に行われているような場合には、生計を一にするものと扱われます。出典:国税庁|同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
実務では、次のような点を確認していきます。
- 同居しているか
- 別居している場合、生活費や療養費を継続的に負担しているか
- 誰の口座・カード・現金で支払ったか
- 他の家族が同じ医療費を申告していないか
- 扶養控除の対象かどうかと混同していないか
医療費控除における「生計を一にする」は、扶養控除の適用の有無と、完全に一致するものではありません。扶養控除の対象になっていない親族であっても、生計を一にする実態があり、実際に医療費を支払っているのであれば、医療費控除の対象になる場合があります。
反対に、家族間で形式的に領収書を集めただけで、支払者や生活費負担の実態を説明できない場合には、後から確認を求められたときに、どうしても弱くなってしまいます。
医療費通知を使う場合も、すべて任せきりにしない
医療費控除では、医療費通知を利用することで、明細書の記載を簡略化できる場合があります。
医療保険者から交付を受けた医療費通知があるときは、それを添付することで、医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。この医療費通知には、被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、病院・診療所・薬局等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称などの記載が必要とされています。出典:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
便利な仕組みではありますが、万能ではありません。
医療費通知に反映されていない医療費が残っていることもあります。年末近くの受診分、自由診療、薬局での一部購入、交通費、家族分の一部などは、別途確認しておく必要があります。
また、医療費通知に記載された金額が、そのまま医療費控除の対象額になるとは限りません。保険金等で補填される金額があれば差し引く必要がありますし、控除対象外の支出が混ざっていないかも確かめておきたいところです。
マイナポータル連携を利用すれば、医療費控除に使える医療費通知情報を取得し、確定申告書の作成時に自動入力することもできます。事前に代理人設定を行っておけば、申告に含められる家族の医療費通知情報も、マイナポータル連携で取得できます。出典:国税庁|医療費控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集
自動連携は入力ミスを減らす助けになりますが、最終的に申告内容の整合性を確認するのは、あくまで納税者側です。医療費通知、領収書、補填金、家族分、交通費を照らし合わせ、いつでも説明できる状態に整えておくことが大切です。
医療費控除の明細書と領収書保存
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付する必要があります。
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成して確定申告書に添付する、というのが基本的な流れです。あわせて、明細書の内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求められる場合があります。出典:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
現在の実務では、領収書を確定申告書に添付するのではなく、明細書を添付し、領収書は自宅などで保存しておく扱いが基本になっています。
ここで気をつけたいのは、「提出しないのだから捨ててよい」わけではないという点です。税務署から確認を求められたときに、明細書の金額と、領収書、医療費通知、補填金の資料がきちんとつながっている必要があります。
資料を整理する際は、次のように分けて保管しておくと、後から確認しやすくなります。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 医療費の領収書 | 支払日、支払先、対象者、金額、診療・薬剤の内容 |
| 医療費通知 | 保険診療分の一覧、本人・家族分の確認 |
| 薬局・ドラッグストアのレシート | 医薬品名、控除対象表示、購入日、購入者 |
| 保険金等の支払通知 | 入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などの補填額 |
| 交通費メモ | 通院日、通院先、利用区間、金額、対象者 |
| 家族関係・送金資料 | 生計一、別居親族への療養費負担などの確認 |
| 過年度申告書 | 申告済み控除、他所得、申告方式との整合性 |
明細書を作る作業は、単なる入力ではありません。医療費控除として説明できる支出だけを選び出していく、選別の作業でもあります。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として設けられた制度です。
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払い、かつ、自己がその年中に健康の保持増進・疾病予防への一定の取組を行っている場合には、通常の医療費控除との選択によって、この特例を適用できます。控除できるのは、特定一般用医薬品等購入費のうち12,000円を超える部分で、88,000円を限度とします。出典:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から、保険金などで補填される部分を除き、そこから12,000円を差し引いて計算します。上限は88,000円です。なお、一定の取組そのものに要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。出典:国税庁|No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)〔セルフメディケーション税制〕
通常の医療費控除は、病院・薬局・交通費などを含む医療費全体を対象に検討します。これに対してセルフメディケーション税制は、対象医薬品の購入費に絞った制度です。
そのため、医療費そのものはあまり多くない一方で、対象医薬品の購入額が一定額を超える年には、セルフメディケーション税制を検討する余地が出てきます。
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と併用できない
セルフメディケーション税制で最も注意すべきなのは、通常の医療費控除との「選択適用」であるという点です。
セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択適用であり、この特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。しかも、いずれかを選択した後で、更正の請求や修正申告によって、その選択を変更することもできません。出典:国税庁|No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)〔セルフメディケーション税制〕
だからこそ、申告前に必ず比較しておきたいポイントになります。
- 通常の医療費控除で計算した方が有利なのか
- セルフメディケーション税制で計算した方が有利なのか
- 対象医薬品の購入費がどれだけあるのか
- 通常の医療費控除の対象になる医療費がどれだけあるのか
- 保険金等の補填後の金額はどうなるのか
この比較をしないまま申告してしまうと、後になって「もう一方を選べばよかった」と気づいても、修正申告や更正の請求で選択を変えることはできません。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、申告書を作りながら決める入力項目ではなく、申告に取りかかる前に判断しておくべき選択論点だと考えています。
セルフメディケーション税制の「一定の取組」
セルフメディケーション税制を使うには、申告する本人が、その年中に健康の保持増進および疾病予防への一定の取組を行っていることが求められます。
一定の取組にあたるものとしては、保険者が実施する健康診査、市区町村が行う健康診査、予防接種、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査・特定保健指導、市区町村が実施するがん検診などがあります。そして、この一定の取組は、あくまで申告者本人が行っている必要があり、生計を一にする配偶者その他の親族が行っていればよい、というものではありません。出典:国税庁|セルフメディケーション税制とは|令和7年分 確定申告特集
ここで誤りやすいのが、「家族の誰かが健康診断を受けていればよい」と考えてしまうことです。
対象医薬品は、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために購入したものを含められます。しかし、「一定の取組」を行う必要があるのは、あくまで申告者本人なのです。
この点は、厚生労働省も同様に整理しています。税制を利用するには、その方がその年中に健康の保持増進・疾病予防への一定の取組を行う必要があること、取組を行ったことを明らかにする書類は、確定申告書への添付や提示は不要であるものの、税務署から求められることがあるため、確定申告期限等から5年間は保存しておく必要があること。こうした点が示されています。出典:厚生労働省|セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
一定の取組に関する資料は、提出しないから不要なのではなく、確認に備えて手元に残しておく資料だと考えておくと安心です。
セルフメディケーション税制の対象医薬品
セルフメディケーション税制の対象になるのは、すべての市販薬ではありません。
対象となるのは、医療用医薬品から薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品へ転用されたスイッチOTC医薬品、および令和4年以降に購入された医薬品で、スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する一定の医薬品です。これらの対象医薬品は、購入時の領収書やレシートに控除対象である旨が記載され、一部には識別マークが表示されています。出典:国税庁|セルフメディケーション税制とは|令和7年分 確定申告特集
対象品目については、厚生労働省が一覧を公表しています。令和8年6月1日時点の対象品目一覧として、スイッチOTC、非スイッチOTCのPDF・Excel一覧が掲載されており、令和4年1月1日からは、スイッチOTC以外にも対象となる商品が追加されています。出典:厚生労働省|セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
対象品目は、今後も更新され得ます。この税制の対象となる商品については、必要に応じて1か月に1回更新する予定であるとされています。出典:厚生労働省|セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
したがって、セルフメディケーション税制を検討する場合は、購入時のレシートに控除対象である表示があるか、厚生労働省の対象品目一覧に掲載されているかを、そのつど確認しておくのが確実です。
「ドラッグストアで買ったから対象」「医薬品だから対象」と、思い込みで判断しないほうが安全です。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選ぶか
繰り返しになりますが、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年分で併用できません。
そのため、申告前に両方の概算を出し、どちらを選ぶかを判断することになります。
通常の医療費控除が向きやすいのは、病院・歯科医院・薬局への支払、通院交通費、治療用装具、入院費、家族分の医療費などが多い年です。とりわけ、手術、入院、出産、歯科治療、介護関連の自己負担がある年は、まず通常の医療費控除の方を優先して検討することが多くなります。
一方、セルフメディケーション税制が候補になりやすいのは、通常の医療費はそれほど多くないものの、対象医薬品の購入額が一定額を超えている年です。
ただし、判断は、単純な支払額の比較だけでは決まりません。
通常の医療費控除の対象になる対象医薬品購入費は、通常の医療費控除を選択した場合にも控除対象になり得ます。セルフメディケーション税制の対象医薬品の購入費用であっても、それが治療や療養に必要な医薬品購入の対価であるものについては、通常の医療費控除を選択した場合の控除対象にも該当するからです。出典:国税庁|セルフメディケーション税制とは|令和7年分 確定申告特集
ですから、対象医薬品がある場合でも、まずは通常の医療費控除の対象額と、セルフメディケーション税制の対象額とを分けて集計し、どちらが有利かを確かめることが欠かせません。
医療費控除のために確定申告をすると、他の所得も整理が必要になる
給与所得者が医療費控除だけを目的として確定申告する場合であっても、その年に申告すべき他の所得がないかは、あわせて確認しておく必要があります。
副業収入、原稿料、講演料、不動産収入、株式等の売却益、配当、退職所得、保険金、雑所得、一時所得。こうしたものがある場合には、医療費控除の申告と同時に、所得区分や申告の要否まで整理しておくことになります。
医療費控除だけを追加したつもりでも、確定申告を行う以上、申告書全体としての整合性が問われます。
特に注意したいのは、次のような年です。
| 状況 | 医療費控除と一緒に確認すべきこと |
|---|---|
| 副業収入がある | 事業所得・雑所得・給与所得の区分、必要経費、住民税申告 |
| 不動産収入がある | 不動産所得、経費、減価償却、青色申告、損益通算 |
| 株式・投資信託を売却している | 特定口座、一般口座、申告分離課税、損益通算、繰越控除 |
| 退職・転職があった | 年末調整未了、源泉徴収票、社会保険料、退職所得 |
| 保険金を受け取った | 医療費の補填金、一時所得・雑所得・非課税の区分 |
| 家族分を含める | 生計一、支払者、他の家族との重複申告 |
| 過去分を直したい | 還付申告、更正の請求、修正申告の区分 |
医療費控除は、入口としては身近な制度です。それでいて、申告全体で見れば、他の所得や控除とつながっていく制度でもあります。
医療費控除を忘れていた場合の手続
医療費控除を申告し忘れていた場合でも、状況によっては、後から手続できることがあります。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間、行うことができます。たとえば令和7年分であれば、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間に申告できます。出典:国税庁|所得税及び復興特別所得税の申告等
一方、すでに確定申告書を提出した年分について、医療費控除を入れ忘れていたために還付される金額が少なかった、といった場合には、更正の請求を検討します。納付すべき税額が過大であるときや、還付される金額が過少であるときなどには更正の請求ができ、その期間は原則として、法定申告期限から5年以内とされています。出典:国税庁|申告が間違っていた場合
ただし、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除の選択については、注意が必要です。いったんどちらかを選択した後は、更正の請求や修正申告によって、その選択を変更することはできません。出典:国税庁|No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)〔セルフメディケーション税制〕
過去分を直す場合には、「そもそも申告していなかった年なのか」「確定申告済みの年なのか」「通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の選択をどうしていたか」を、それぞれ分けて整理しておくことが大切です。
医療費控除で誤りやすい判断
医療費控除でよく起きる誤りは、領収書の集計ミスだけではありません。
実務では、次のような判断ミスが起こりやすいものです。
| 誤りやすい点 | 確認すべき判断軸 |
|---|---|
| 医療費の領収書をすべて対象にしている | 治療・療養に直接必要な支出か |
| 健康診断費用を無条件で含めている | 原則対象外だが、その後の診療・治療との関係を確認 |
| 美容・予防目的の支出を含めている | 治療目的か、健康増進・美容目的か |
| 家族分を合算している | 生計を一にしているか、誰が支払ったか |
| 保険金等の補填を差し引いていない | 給付目的となった医療費ごとに補填額を対応させる |
| 通院交通費を雑に集計している | 公共交通機関か、自家用車関連費か、通院に直接必要か |
| セルフメディケーション税制と通常の医療費控除を併用している | 同一年分では選択適用であり併用不可 |
| セルフメディケーションの対象外医薬品を含めている | レシート表示・対象品目一覧で確認 |
| 一定の取組を家族分で満たしたと考えている | 申告者本人が一定の取組を行っているか |
| 領収書を廃棄している | 明細書提出後も5年間保存が必要 |
医療費控除は、身近な制度である分、自己判断で進めやすいところがあります。その反面、支出の性質、補填金、家族関係、資料の保存を見誤ると、申告後になって修正が必要になることもあります。
医療費控除を相談する前に整理しておきたい資料
医療費控除について専門家に相談される場合は、次の資料を手元にそろえておくと、判断がぐっとスムーズになります。
| 資料 | 確認する理由 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 年末調整済みの控除、源泉徴収税額、給与所得を確認する |
| 医療費領収書 | 支払日、支払先、対象者、金額を確認する |
| 医療費通知 | 保険診療分の医療費を確認する |
| 薬局・ドラッグストアのレシート | 対象医薬品、セルフメディケーション税制対象表示を確認する |
| 保険金・高額療養費等の通知 | 補填金として差し引く金額を確認する |
| 通院交通費のメモ | 通院日、通院先、利用区間、金額を確認する |
| 家族分の医療費資料 | 生計一、支払者、重複申告の有無を確認する |
| 健康診断・予防接種等の資料 | セルフメディケーション税制の一定の取組を確認する |
| 他の所得資料 | 副業、不動産、株式、配当、退職所得などの申告要否を確認する |
| 過年度申告書 | 過去の控除漏れ、更正の請求、申告方式との整合性を確認する |
資料が多いからといって、最初から完璧に分類できている必要はありません。
大切なのは、支払った事実、補填された事実、誰のための支出か、どの年分の支出か。これらを確認できる資料を、きちんと残しておくことです。
医療費控除は、還付額だけでなく申告全体で判断する
医療費控除やセルフメディケーション税制は、税負担を軽くするための制度です。
とはいえ、税額を下げることだけを目的にしてしまうと、かえって判断を誤ることがあります。
対象になる支出と対象外の支出を分ける。保険金や高額療養費などの補填を対応させる。生計を一にする家族分を説明できるようにする。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を比較する。領収書・明細書・医療費通知を保存する。他の所得や住民税への影響を確認する。
こうした整理を積み重ねていくと、単に還付を受けるだけでなく、後から税務署にきちんと説明できる申告内容へと近づいていきます。
医療費控除は、確定申告に不慣れな方にとって、身近な入口です。その一方で、副業、不動産収入、資産売却、退職・転職、保険金、家族関係が絡んでくると、申告全体としての判断が必要になってきます。
医療費控除・セルフメディケーション税制の判断に不安がある方へ
医療費控除は、領収書を集計すれば終わり、という制度ではありません。
対象支出の判断、保険金等の補填、生計を一にする家族分、医療費通知と領収書の突合、セルフメディケーション税制との選択、過去分の更正の請求、そして他の所得の申告要否まで。ここまで含めて整理することで、申告内容の説明可能性は大きく高まります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、医療費控除だけを単独で見るのではなく、その年の収入、所得区分、他の控除、資料の保存、住民税や翌年以降への影響まで含めて、確定申告全体を整理するご支援を行っています。
医療費控除やセルフメディケーション税制の適用に迷われている場合、また、副業・不動産収入・資産売却・退職転職など、他の論点とあわせて確認したい場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページから、どうぞお気軽にご相談ください。
振り返り
| 重要事項 | 確認すべきポイント |
|---|---|
| 医療費控除は所得控除 | 医療費そのものが戻るのではなく、所得から控除する制度 |
| 対象期間 | その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費 |
| 家族分 | 自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費 |
| 控除額の計算 | 支払医療費から補填金を差し引き、10万円または総所得金額等の5%を差し引く |
| 補填金 | 入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などを対応する医療費から差し引く |
| 対象支出 | 治療・療養に直接必要な支出かどうかで判断する |
| 明細書 | 医療費控除の明細書を確定申告書に添付する |
| 領収書保存 | 明細書提出後も、領収書等は原則として5年間保存する |
| セルフメディケーション税制 | 対象医薬品の購入費について、通常の医療費控除との選択により適用する |
| 一定の取組 | 申告者本人が健康診断、予防接種、定期健康診断等の一定の取組を行っている必要がある |
| 選択変更不可 | 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、申告後に更正の請求等で選択変更できない |
| 申告全体の確認 | 医療費控除のために確定申告する場合でも、副業、不動産、株式、退職所得など他の所得を確認する |